よくある質問
外務省のアポスティーユや駐日大使館の領事認証の申請に関して、お客様からよく頂く質問を掲載しています。
中国の企業との契約、合弁企業の設立、中国への製品の輸出、製造許可の申請といった場合に現地の政府機関や企業または大学などから、提出する書類に日本で「公証」「公認確認」「領事認証」取ってくるように言われた場合、下記の手順が必要になります。
企業が中国に公文書を提出する場合
提出書類例:
(中国国内の政府機関、企業に警察が発行する無犯罪証明書などの公文書)
日本の外務省で公印確認を取得
中国大使館で領事認証を取得
★企業の書類は商事認証の申請
外務省での手続きは、直接持参して外務省の証明班の窓口で申請をするか、郵送で行います。
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企業が中国に私文書を提出する場合
提出書類例:
(銀行口座開設、企業宛にパスポートのコピ、戸籍謄本の翻訳文等の私文書)
私文書を公証役場で公証人の認証
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明
外務省で公印確認を取得
中国大使館で領事認証を取得する
★企業の書類の場合は商事認証を申請
私文書に公証人の認証を取得する場合、対象文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
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中国で就労する、留学する、銀行口座を開設する、自動車を購入する際などに現地の政府機関や企業または大学などから、提出する書類に日本で「公証」「公認確認」「領事認証」取ってくるように言われた場合、下記の手順が必要になります。
個人が中国に公文書を提出する場合
提出書類例:
(中国国内の政府機関、企業に警察が発行する無犯罪証明書などの公文書)
日本の外務省で公印確認を取得
中国大使館で領事認証を取得
★個人の書類は民事認証の申請
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個人が中国に私文書を提出する場合
提出書類例:
(銀行口座開設、企業宛にパスポートのコピ、戸籍謄本の翻訳文等の私文書)
私文書を公証役場で公証人の認証
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明
外務省で公印確認を取得
中国大使館で領事認証を取得する
★企業の書類の場合は商事認証を申請
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登記簿謄本の中国語翻訳と中国大使館の領事認証の申請をご依頼された場合のお見積り例をご紹介します。
書類の認証に関するお見積り(例)
名称
| 数量
| 単位
| 単価
| 金額
| 備考
|
公証役場手数料(外国語文) |
1 |
部 |
11,500円 |
11,500円 |
(非課税・実費) |
中国大使館領事認証手数料 |
1 |
部 |
8,500円 |
8,500円 |
(非課税・実費) |
翻訳手数料 |
1 |
ページ |
8,000円 |
8,000円 |
(登記簿謄本の場合) |
弊所手数料 |
1 |
通 |
28,600円 |
28,600円 |
※基本手数料、2通目以降は 1通追加ごとに3000円加算 |
合計 |
|
|
|
56,600円+税 |
|
ご自身で大使館へ行かれる方は参考にしてください。
中華人民共和国駐日本国大使館(東京)の情報とアクセス
住所:東京都港区元麻布3-4-33
電話番号:03-3403-3388
開館時間:9時~12時、13時~17時
※業務管轄区域がありますのでご注意ください。
機関名称
| 管轄区
|
中国駐日本大使館 |
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県 |
中国駐大阪総領事館 |
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,
島根県,岡山県,鳥取県 |
中国駐福岡総領事館 |
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県 |
中国駐札幌総領事館 |
北海道,青森県,秋田県,岩手県 |
中国駐長崎総領事館 |
長崎県 |
中国駐名古屋総領事館 |
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県 |
中国駐新潟総領事館 |
新潟県,福島県,山形県,宮城県 |
中華人民共和国駐日本国大使館(東京)の地図
登記簿謄本の英語翻訳とベトナム大使館の領事認証の申請をご依頼された場合のお見積り例をご紹介します。
書類の認証に関するお見積り(例)
名称
| 数量
| 単位
| 単価
| 金額
| 備考
|
公証役場手数料(外国語文) |
1 |
部 |
11,500円 |
11,500円 |
(非課税・実費) |
ベトナム大使館領事認証手数料 |
1 |
部 |
5,000円 |
5,000円 |
(非課税・実費) |
翻訳手数料 |
1 |
ページ |
8,000円 |
8,000円 |
(登記簿謄本の場合) |
弊所手数料 |
1 |
通 |
28,600円 |
28,600円 |
※基本手数料、2通目以降は 1通追加ごとに3000円加算 |
合計 |
|
|
|
53,100円+税 |
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ご自身で大使館へ行かれる方は参考にしてください。
ベトナム大使館の情報とアクセス
住所:東京都渋谷区元代々木町50-11
最寄り駅:小田急小田原線代々木八幡駅
申請可能時間:9時~17時(即日受領可能)
ベトナム大使館情報の地図
アメリカに提出される登記簿謄本の英語翻訳と認証のご依頼された場合のお見積り例をご紹介します。
書類の認証に関するお見積り(例)
名称
| 数量
| 単位
| 単価
| 金額
| 備考
|
公証役場手数料(外国語文) |
1 |
部 |
11,500 |
11,500 |
(非課税・実費) |
翻訳手数料 |
1 |
ページ |
8,000円 |
8,000円 |
(登記簿謄本の場合) |
弊所手数料 |
1 |
通 |
17,600円 |
17,600円 |
※基本手数料、2通目以降は 1通追加ごとに3000円加算 |
合計 |
|
|
|
37,100円+税 |
|
海外での現地法人設立、海外赴任、特許・商標出願などで登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に
アポスティーユ・駐日大使館の領事認証を取得した書類の提出を求められることが多いようです。
【認証に必要な手続きの手順】
※登記簿謄本の原本と翻訳した書類をセットで認証を取得する場合
アポスティーユ申請(ハーグ条約加盟国)
アメリカ・韓国・インドなどのハーグ条約加盟国は、外務省のアポスティーユを取得します。
【手順1】公証役場
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
【手順2】地方法務局
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印申請を取得
【手順3】外務省
外務省でアポスティーユを取得
\面倒な手続きも/\スピード対応/丸ごとお任せ下さい!
¥ 費用・手数料 ▶
駐日大使館の領事認証申請(ハーグ条約に非加盟国)
中国・タイ・ベトナムなどのハーグ条約に非加盟の国は、駐日大使館の領事認証を取得します。
【手順1】公証役場
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
【手順2】地方法務局
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印申請を取得
【手順3】外務省
外務省で公認確認を取得
【手順4】駐在大使館
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
\面倒な手続きも/\スピード対応/丸ごとお任せ下さい!
¥ 費用・手数料 ▶
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ご面倒なお手続きを下記料金で代行します!
↓↓↓↓↓↓
1.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にアポスティーユを取得する際の費用・手数料
文書の種類 |
費用の内訳 |
合計 |
公証役場手数料 |
弊所手数料 |
公文書 |
– |
15,000円 |
15,000円+税 |
私文書(外国語) |
11,500円/通 |
17,600円 |
29,100円+税 |
含まれるサービス内容 |
- ・無料相談
- お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。
- ・書類の受け取り
- 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。
- ・アポスティーユ申請書の記入代行
- 公文書の外務省のアポスティーユの申請の際に提出するアポスティーユ申請書の記入の代行をさせていただきます。
- ・宣言書作成
- 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・委任状の作成
- 公証役場に提出する委任状を作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・申請代行
- 公文書の場合は、外務省でアポスティーユの申請・受け取り、私文書の場合は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの申請・受け取りを代行させていただきます。
※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。
- ・書類の返送
- 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料)
- ・翻訳料金は別途お見積り(参考 登記簿謄本1P8,000円、戸籍謄本1P7000円など)
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2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に駐日大使館の領事認証を取得する際の費用・手数料
文書の種類 |
費用の内訳 |
合計 |
公証役場手数料 |
大使館手数料 |
弊所手数料 |
公文書 |
– |
※ |
27,800円 |
27,800円+大使館手数料+税 |
私文書(外国語) |
11,500円/通 |
※ |
27,800円 |
27,800円+大使館手数料+税 |
含まれるサービス内容 |
- ・無料相談
- お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。
- ・書類の受け取り
- 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。
- ・公印確認申請書の記入代行
- 公文書の外務省の公印確認の申請の際に提出するアポスティーユ申請書の記入の代行をさせていただきます。
- ・宣言書作成
- 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・委任状の作成
- 公証役場に提出する委任状を作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・申請代行
- 公文書の場合は、外務省でアポスティーユの申請・受け取り、私文書の場合は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの申請・受け取りを代行させていただきます。
※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。
- ・書類の返送
- 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料)
- ・翻訳料金は別途お見積り(参考 登記簿謄本1P8,000円、戸籍謄本1P7000円など)
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【1】証明が必要な公文書
(発行日より3か月以内の原本)
【2】申請書
(公印確認またはアポスティーユ)窓口に備え付けの申請書もご使用できます。
【3】身分証明書
運転免許証、住基カード、パスポート、在留カードのいずれか一つ。
【4】委任状(代理人の方による申請のみ)
※旅行代理店、弁護士、行政書士及び司法書士など依頼人に代わり諸手続きを行うことが認められている方が申請する場合は必要ない
【5】返送先を記入した封筒(切手貼付)
レターパックなど(郵送での受領希望のみ)
注) 証明を取得した公文書の受領は申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時からです。
申請日当日には受領できませんのでご注意下さい。
公証人が私文書を認証をした後に、その公証人が所属する地方法務局の法務局長が公証人の押印が本物であることを証明するための書類を公証人押印証明といいます
下記の画像の赤丸の枠内の「証明 上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は真実のものであることを証明する。平成○年○月○日 東京法務局長 ○○」と書かれている箇所が法務局長の公証人押印証明になります。
パスポートのコピー(写し)や会社の定款、契約書、公文書を翻訳した書類に外務省のアポスティーユや公印確認、その後に駐日大使館の領事認証を取得する場合、公証役場で公証人の認証を受けた後、管轄の地方法務局で法務局長による公証人押印証明を取得する必要があります。
この公証人押印証明が添付されていない文書では外務省のアポスティーユや公印確認の取得の手続きが出来ないのでお気を付けください。
地方法務局は各都道府県の県庁所在地にございます。
遠方にお住まいのお客様やお忙しいお客様は、弊所にお任せください。
公証役場で公証人の認証、公証人押印証明、外務省のアポスティーユ・公印確認、駐日大使館の領事認証の申請代行をさせていただいております。
東京の公証役場では公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ・公印確認の取得の手続きを一括で行うワンストップサービスを提供しており、即日で手続きを行うことができます。
【 法務局長の公証人押印証明の手続きの方法 】
1.地方法務局の窓口で申請する方法
公証役場で公証人の認証を受けた書類と必要事項を記載済みの公証人押印証明申請書を
窓口で申請すると即日受け取ることが可能です。
2.郵送で申請する方法
公証役場で公証人の認証を受けた書類と必要事項を記載済みの公証人押印証明申請書と
返信用封筒(切手も貼りつけたもの)を同封して郵送で申請すると1週間程度でご指定の住所で受け取ることが可能です。
それぞれの地方法務局で申請の仕方、受領日数が若干変わる可能性もあるので、直接お問い合わせください。
弊所にご依頼をいただいた場合は、書類が弊所に届き次第、公証役場で直接申請をするため、手続きを迅速に行うことが可能です。東京の公証役場では公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ・公印確認の取得の手続きをすることができます。
【手順1】
私文書の私署や記名押印に対して公証人による認証(公証)を行います。
【手順2】
その公証人の属する法務局等の長から、その私文書に押された私署等の真正性を担保する公証人の認証が間違いないことの証明を受けます。
【手順3】
その証明を証する法務局長の公印が真正なものであることを、外務省によって証明してもらいます。この外務省の証明を付けて、大使館に提出すると、大使館による私文書の認証を受ける事ができます。
大使館の認証は、原則として公文書に対してのみ行われることになっているため、文書が私文書(委任状、翻訳文、財務諸表、定款、株主総会議事録など)であれば、通常は、大使館では受け付けてもらえません。
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外務省はアポスティーユ、公印確認に関して効力の有効期限は定めていません。
しかし、アポスティーユ、公印確認を申請する際、公文書の場合は、発行されて3か月以内のものでなくてはいけません。
さらに、アポスティーユ、公印確認を提出される機関によって、大使館によって文書の有効期限を定めているところが多くあります。
文書をご提出される機関に必ず文書の有効期限をご確認ください。
■ 公印確認とは?
日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・領事館の領事認証を取得して下さい。
外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。
注)アポスティーユが利用できるのははハーグ条約加盟国のみ
ただし注意したいのが、アポスティーユが適用できるのは、ハーグ条約の加盟国のみであるということです。日本はハーグ条約加盟国ですが、文書の提出先となる相手国がハーグ条約に加盟していない場合は、外務省で公的確認を行い、大使館または領事館で領事認証を受ける必要があります。また、ハーグ条約に加盟している国でも、アポスティーユではなく領事認証を求めてくることもまれにあるので、事前に確認するとよいでしょう。
参考:
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
アポスティーユは代理申請が可能です
海外に在住している方から見れば、煩雑な手続きが簡略できるのは嬉しいことです。しかしアポスティーユの申請を受けている外務省では、海外から郵便は受け付けていないという現状があります。そのため、アポスティーユを取得する際には、日本にいるときにあらかじめ取得しておくか、身内の方など日本に住んでいる人に代理申請を依頼する必要があります。
現在、海外に住まわれていて、日本に代理人がいないという場合、私どもはアポスティーユの申請代行も行っておりますので、ぜひご連絡くださいませ。
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国際化が進んだことで、日本人でも海外を拠点に活動する人が増えるようになりました。仕事や国際結婚など外国で暮らしていると、国をまたいでの書類の手続きが必要になる場面が多くあります。その際に必要となるのが、国や自治体から発行された公文書などですが、提出先である相手国から、文書が正式であるものか示す証明を求められることがあります。
●公文書の証明を行う「領事認証」
提出する文書の証明するのには2つの方法がありますが、そのひとつとなるのが「領事認証」です。領事認証は、お住まいになる国の日本大使館や領事館に公文書の認証を行ってもらうものです。領事認証を受けるには、あらかじめ日本の外務省による文書の証明(公的確認)が必要になります。
●領事認証を簡略できる「アポスティーユ」
文書の領事認証には、日本の外務省と海外の大使館・領事館という2つのステップでの手続きが必要になりますが、これを簡略したものがアポスティーユです。
アポスティーユは、1961年に締結されたハーグ条約の「外国公文書の認証を不要とする条約」に基づいて行われるものです。公文書に外務省による証明紙が添付されるので、「付箋の証明」とも呼ばれることもあります。
アポスティーユは、基本的に日本の外務省のみの手続きとなるので、お住まいの国の大使館や領事館での認証手続きが省略されるというメリットがあります。
注)
アポスティーユが利用できるのははハーグ条約加盟国のみ
ただし注意したいのが、アポスティーユが適用できるのは、ハーグ条約の加盟国のみであるということです。日本はハーグ条約加盟国ですが、文書の提出先となる相手国がハーグ条約に加盟していない場合は、外務省で公的確認を行い、大使館または領事館で領事認証を受ける必要があります。また、ハーグ条約に加盟している国でも、アポスティーユではなく領事認証を求めてくることもまれにあるので、事前に確認するとよいでしょう。
参考:
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
アポスティーユは代理申請が可能です
海外に在住している方から見れば、煩雑な手続きが簡略できるのは嬉しいことです。しかしアポスティーユの申請を受けている外務省では、海外から郵便は受け付けていないという現状があります。そのため、アポスティーユを取得する際には、日本にいるときにあらかじめ取得しておくか、身内の方など日本に住んでいる人に代理申請を依頼する必要があります。
現在、海外に住まわれていて、日本に代理人がいないという場合、私どもはアポスティーユの申請代行も行っておりますので、ぜひご連絡くださいませ。
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公文書の認証について
公文書に外務省のアポスティーユを取得する方法は3つあります。
(郵送は申請から受領まで2週間程度かかります)
【1】外務省の窓口で申請して窓口で受け取る方法
申請した翌営業日に受け取ることが可能です。
【2】外務省の窓口で申請して郵送で受け取る方法
申請してから2~3営業日後に郵送でご指定の住所で受け取ることが可能です。
【3】郵送で申請して郵送で受け取る方法
申請してから2週間後に郵送でご指定の住所で受け取ることが可能です。
私文書の場合は都内の公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの手続きをワンストップで行うため、即日アポスティーユを取得することが可能です。
お急ぎの方へ・・・
弊所に公文書のアポスティーユの取得のご依頼をいただいた場合は、書類が弊所に届き次第、外務省の窓口で直接申請をして、翌日に受領してご返送をさせていただきます。
【関連する質問】
・外務省のアポスティーユを取得する手続きに必要な書類は?
・外務省のアポスティーユ(Apostille)とは?
現地の政府機関から親子関係や日本で婚姻の届け出をしているという証明として戸籍謄本に「Notarization」「Legalization」「Authentication」「Apostille」を求められたら提出先の国、翻訳文書の必要性と言語を確認してください。
POINT1.提出先が「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)の加盟国か否か?
まず、戸籍謄本を提出する先の国が「外国公文書の認証を不要とする条約」であるハーグ条約に加盟しているか否かを確認します。(参考:2015年1月時点でハーグ条約に加盟している国の一覧)
例えばメキシコの場合はハーグ条約に加盟している国です。UAE(アラブ首長国連邦)やベトナム、タイの場合ハーグ条約に加盟していません。
ハーグ条約加盟国の場合は、最終的に日本の外務省のアポスティーユを取得します。
ハーグ条約非加盟国の場合は最終的に駐日大使館の領事認証を取得します。
駐日大使館の領事認証を取得する場合は、事前に必ず日本の外務省の公印確認という認証を取得する必要があります。
POINT2.提出する戸籍謄本に翻訳が必要か?必要な場合の言語は?
戸籍謄本を日本語の原本のまま提出する場合は公文書に該当しますが、ほとんどの国の場合、戸籍謄本に英語やスペイン語に翻訳した書類を添付して認証を取得することをもとめられます。
翻訳した書類を添付して認証を求めれれる場合は私文書として取り扱われます。翻訳の必要性の有無や必要な場合の言語については私たち行政書士ではなく、ご提出先に確認をしてください。
戸籍謄本の原本に認証を取得する場合は霞が関にある外務省で直接アポスティーユや公印確認を取得します。
戸籍謄本の翻訳文書に認証を取得する場合は、宣言書、原本、翻訳書類をセットにして認証を取得する必要があります。手続きとしては公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユや公印確認を取得する必要があります。ハーグ条約非加盟国の場合は外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。
現地の政府機関から親子関係や日本で婚姻の届け出をしているという証明として戸籍謄本に「「Notarization」「Legalization」「Apostille」を求められたらまず上記の2点を一番最初に確認をしてください。
自分が提出する先の国がハーグ条約に加盟している国か否か、提出を求められている書類の翻訳の必要性の有無、必要な場合の言語が確定したらどんな認証の手続きをとればいいかはっきりします。
ハーグ条約加盟・非加盟国に提出する戸籍謄本の認証の手続き
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英語だと「Notarization」「Legalization」「Authentication」「Apostille」などと書かれていることが多い証明について。
海外で会社の設立を設立するときなど、日本で登記している事の証明として登記簿謄本(登記事項証明書)に「公証」「アポスティーユ」「領事認証」を取ってくるように求められることが多いです。
POINT 1
提出先が「外国公文書の認証を不要とする条約」であるハーグ条約に加盟しているか否かを確認
ハーグ条約加盟国の場合
⇒ 日本の外務省のアポスティーユを取得します。(加盟国例:アメリカ、イギリス、インドなど)ハーグ条約加盟国
ハーグ条約非加盟国の場合
⇒ 駐日大使館の領事認証を取得します。駐日大使館の領事認証を取得する場合は、事前に必ず日本の外務省の公印確認という認証を取得する必要があります。
(ハーグ条約非加盟国例・・・中国、ベトナム、UAE、ミャンマーなど)
POINT 2
提出する登記簿謄本に翻訳が必要か?必要な場合の言語は?
登記簿謄本を日本語の原本のまま提出する場合は公文書に該当しますが、ほとんどの国の場合、登記簿謄本に英語翻訳した書類を添付して認証を取得することをもとめられます。
登記簿謄本を日本語の原本のままアポスティーユや公印確認を取得される場合は、地方法務局で登記官印証明を添付してもらう必要があります。
地方法務局で登記官押印証明を取得した後、霞が関にある外務省で直接アポスティーユや公印確認を取得します。
翻訳した書類を添付して認証を求めれれる場合は私文書として取り扱われます。翻訳の必要性の有無や必要な場合の言語については私たち行政書士ではなく、ご提出先に確認をしてください。
登記簿謄本を翻訳した文書に認証を求められている場合は、【宣言書】【原本】【翻訳書類】をセットにして認証を取得する必要があります。
【 手 順 】
① 登記簿謄本を取得
② 公証役場で公証人の認証
③ 公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
④ 外務省でアポスティーユや公印確認を取得する
ハーグ条約非加盟国の場合は外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。
外国の政府機関や企業などから、日本で登記している事の証明として登記簿謄本に「Notarization」「Legalization」「Apostille」を求められたらまず上記の2点を一番最初に確認をしてください。
ハーグ条約加盟・非加盟国に提出する登記簿謄本の認証の手続き
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アポスティーユと公印確認は、留学や海外出向、結婚等で文書の提出が必要になった際に取得する、外務省による公文書に対する証明です。
外国での学生ビザ取得、結婚・離婚、出生、会社設立などに際して、書類の提出先から外務省による証明を求められた場合にのみ申請・取得します。
なお、アポスティーユ・公印確認は対象の公文書が公的機関によって発行されたことを証明するためのものなので、
日本語の文書の場合は別途外国語訳の提出を求められる場合があります。
アポスティーユ・公印確認を取得するには、文書が下記の要件を満たす必要があります。
(1)発行日付が記載されている(発行日より3か月以内)
(2)発行機関(発行者名)が記載されている
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されている
(4)公文書の原本であること
一方、対象にならないのは、下記のような文書です。
・コピー・複写された文書(認証が取得できるのは原本のみ!)
・署名や個人の印鑑のみで、公印が押されていない文書(私文書の認証は最下部に記載)
・発行日よりも3か月以上が経過している文書
証明を取得できる文書の例
国・自治体等が作成した文書 |
公印確認 |
アポスティーユ認証 |
国等が発行した、登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など |
○ |
○ |
都道府県、市町村が発行した戸籍謄本、戸籍妙本、住民票、納税証明書など |
○ |
○ |
公証人証書 |
○ |
○ |
特殊法人、独立行政法人が発行した文書 |
○ |
× |
財団法人、社団法人、公益法人、商工会議所などが発行した文書 |
× |
× |
大学、小中学校等が作成した文書 |
公印確認 |
アポスティーユ認証 |
国公立高等学校、中学校、小学校、及び、法人化前の国公立大学が発行した文書 |
○ |
○ |
国公立大学法人、高専、私立の大学、高等学校、小中学校、が発行した文書 |
○ |
× |
専門学校、語学学校等が発行した文書 |
× |
× |
病院が作成した文書 |
公印確認 |
アポスティーユ認証 |
国公立病院、赤十字病院が発行した文書 |
○ |
○ |
国立大学法人大学病院、独立行政法人国立病院機構病院が発行した文書 |
○ |
× |
私立大学付属病院、私立病院、医療法人が発行した文書 |
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公文書の翻訳文や私文書(外国向け私署証書)、私立学校が発行した証明書などは直接アポスティーユ認証を受けることができません。これらの文書の認証を取得したい場合は、外務省への申請の前に、公証役場で公証人の認証を受け、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明を取得する必要があります。
日本公証人連合会ホームページ http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
関連ページはこちら
翻訳について
海外での現地法人設立、海外赴任、特許・商標出願などで登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に
アポスティーユ・駐日大使館の領事認証を取得した書類の提出を求められることが多いようです。
【認証に必要な手続きの手順】
※登記簿謄本の原本と翻訳した書類をセットで認証を取得する場合
アポスティーユ申請(ハーグ条約加盟国)
アメリカ・韓国・インドなどのハーグ条約加盟国は、外務省のアポスティーユを取得します。
【手順1】公証役場
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
【手順2】地方法務局
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印申請を取得
【手順3】外務省
外務省でアポスティーユを取得
\面倒な手続きも/\スピード対応/丸ごとお任せ下さい!
¥ 費用・手数料 ▶
駐日大使館の領事認証申請(ハーグ条約に非加盟国)
中国・タイ・ベトナムなどのハーグ条約に非加盟の国は、駐日大使館の領事認証を取得します。
【手順1】公証役場
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
【手順2】地方法務局
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印申請を取得
【手順3】外務省
外務省で公認確認を取得
【手順4】駐在大使館
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
\面倒な手続きも/\スピード対応/丸ごとお任せ下さい!
¥ 費用・手数料 ▶
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ご面倒なお手続きを下記料金で代行します!
↓↓↓↓↓↓
1.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にアポスティーユを取得する際の費用・手数料
文書の種類 |
費用の内訳 |
合計 |
公証役場手数料 |
弊所手数料 |
公文書 |
– |
15,000円 |
15,000円+税 |
私文書(外国語) |
11,500円/通 |
17,600円 |
29,100円+税 |
含まれるサービス内容 |
- ・無料相談
- お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。
- ・書類の受け取り
- 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。
- ・アポスティーユ申請書の記入代行
- 公文書の外務省のアポスティーユの申請の際に提出するアポスティーユ申請書の記入の代行をさせていただきます。
- ・宣言書作成
- 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・委任状の作成
- 公証役場に提出する委任状を作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・申請代行
- 公文書の場合は、外務省でアポスティーユの申請・受け取り、私文書の場合は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの申請・受け取りを代行させていただきます。
※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。
- ・書類の返送
- 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料)
- ・翻訳料金は別途お見積り(参考 登記簿謄本1P8,000円、戸籍謄本1P7000円など)
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2.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に駐日大使館の領事認証を取得する際の費用・手数料
文書の種類 |
費用の内訳 |
合計 |
公証役場手数料 |
大使館手数料 |
弊所手数料 |
公文書 |
– |
※ |
27,800円 |
27,800円+大使館手数料+税 |
私文書(外国語) |
11,500円/通 |
※ |
27,800円 |
27,800円+大使館手数料+税 |
含まれるサービス内容 |
- ・無料相談
- お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。
- ・書類の受け取り
- 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。
- ・公印確認申請書の記入代行
- 公文書の外務省の公印確認の申請の際に提出するアポスティーユ申請書の記入の代行をさせていただきます。
- ・宣言書作成
- 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・委任状の作成
- 公証役場に提出する委任状を作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・申請代行
- 公文書の場合は、外務省でアポスティーユの申請・受け取り、私文書の場合は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの申請・受け取りを代行させていただきます。
※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。
- ・書類の返送
- 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料)
- ・翻訳料金は別途お見積り(参考 登記簿謄本1P8,000円、戸籍謄本1P7000円など)
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登記簿謄本(現在事項全部証明書)の英訳の見本例を掲載しております。
ご自身で登記簿謄本(現在事項全部証明書)の英語翻訳文書を作成される方はどうぞ参考にして下さい。
アポスティーユ申請代行センターでは登記簿謄本(現在事項全部証明書)の翻訳、アポスティーユ、
駐日大使館領事認証の申請代行を承っております。
【登記簿謄本の英語翻訳】は2~3営業日で、ご対応致します。
無料相談を承っております!お気軽にお問い合わせください。
登記簿謄本にアポスティーユ、領事認証の申請代行費用はこちら
■ その他の登記簿謄本(登記事項証明書)
→【登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英語翻訳の見本】はこちら
【英語翻訳見本】
【日本語翻訳見本】
英語翻訳見本に[1]~[13]の番号を記載してます。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。
[1] Corporate name
こちらには「商号(会社名)」の英語表記です。なお、商号(会社名)を表す英語はこの他にfirm name,name of corporationなどもあります。
[2] Head office
こちらには「本店(本社)」の英語表記です。こちらには住所を記載して下さい。なお、本店(本社)を表す英語はheadquartersなどもあります。
[3] To be noticed through official gazettes
こちらは「官報に掲載して行う」の英語表記です。なお、別の記載例は次のようにできます。
The method of public notices by the Company shall be electronic public notices. (「電子官報で公告を行う」)
[4] Date of incorporation
こちらは「会社設立の年月日」の英語表記です。なお別の表記はDate of company establishmentなどです。
[5] Business purposes
こちらは「目的」の英語表記です。なお、各会社によって目的は異なるため具体例は記載しておりません。
The method of public notices by the Company shall be electronic public notices. (「電子官報で公告を行う」)
[6] Total number of authorized shares
こちらは「発行可能株式総数」の英語表記です。別の表記はTotal number of shares authorized to be issuedなどです。
[7] Total number and class of issued shares
こちらは「発行済み株式総数並びに種類及び数」の英語表記です。別の表記はTotal number of Out-standing shares,and their classes and numbersなどです。
[8] Provisions of incorporation to the effect that share certificates be issued
こちらは「株式を発行する旨の定め」の英語表記です。
[9]Amount of capital
資本金の額
[10] Provision regarding restriction on share transfer
こちらは「株式の譲渡に関する規定」の英語表記です。別の表記はRule about the transfer of sharesなどです。
[11] Items regarding directors
こちらは「役員に関する事項」の英語表記です。別の表記はMatters related to the directorsなどです。
[12] Items related to registration records
こちらは「登記記録に関する事項」の英語表記です。
[13] I hereby certify that is a complete transcript of whole entries listed in the registry under the jurisdiction of Tokyo District Legal Affair Bureau OO branch.
これは登記簿に記載されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。(東京法務局 OO 支局管轄)
【関連するページ】
・登記簿謄本の英語翻訳・アポスティーユ・駐日大使館領事認証に必要な手続きと申請代行料金
・履歴事項全部証明書の英語翻訳の見本
・住民票の英語翻訳の見本
・戸籍謄本英語翻訳の見本
尚、当ページに掲載している英語翻訳の情報の正確性については万全を期してはいますが、翻訳の内容について保証するものではありませんのでご了承ください。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英訳の見本例を掲載しております。
ご自身で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英語翻訳文書を作成される方はどうぞ参考にして下さい。
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【登記簿謄本(履歴事項証明書)英語翻訳見本】
英語翻訳見本に[1]~[13]の番号を記載してます。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。
【日本語翻訳見本】
[1] Corporate name
こちらには「商号(会社名)」の英語表記です。なお、商号(会社名)を表す英語はこの他にfirm name,name of corporationなどもあります。
[2] Head office
こちらには「本店(本社)」の英語表記です。こちらには住所を記載して下さい。なお、本店(本社)を表す英語はheadquartersなどもあります。
[3] To be noticed through official gazettes
こちらは「官報に掲載して行う」の英語表記です。なお、別の記載例は次のようにできます。
The method of public notices by the Company shall be electronic public notices. (「電子官報で公告を行う」)
[4] Date of incorporation
こちらは「会社設立の年月日」の英語表記です。なお別の表記はDate of company establishmentなどです。
[5] Business purposes
こちらは「目的」の英語表記です。なお、各会社によって目的は異なるため具体例は記載しておりません。
The method of public notices by the Company shall be electronic public notices. (「電子官報で公告を行う」)
[6] Total number of authorized shares
こちらは「発行可能株式総数」の英語表記です。別の表記はTotal number of shares authorized to be issuedなどです。
[7] Total number and class of issued shares
こちらは「発行済み株式総数並びに種類及び数」の英語表記です。別の表記はTotal number of Out-standing shares,and their classes and numbersなどです。
[8]Amount of capital
資本金の額
[9] Provision regarding restriction on share transfer
こちらは「株式の譲渡に関する規定」の英語表記です。別の表記はRule about the transfer of sharesなどです。
[10] Items regarding directors
こちらは「役員に関する事項」の英語表記です。別の表記はMatters related to the directorsなどです。
[11] Items related to registration records
こちらは「登記記録に関する事項」の英語表記です。
[12] I hereby certify that is a complete transcript of whole entries listed in the registry under the jurisdiction of Tokyo District Legal Affair Bureau OO branch.
これは登記簿に記載されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。(東京法務局 OO 支局管轄)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の翻訳はPDFにてレイアウトも再現させていただき2~3営業日で、8000円(1ページ)+税でご対応させていただきます。時間を無駄にしたくないという方はぜひ下記のフォームよりご依頼ください。
関連するページ
尚、当ページに掲載している英語翻訳の情報の正確性については万全を期してはいますが、翻訳の内容について保証するものではありませんのでご了承ください。
アポスティーユ申請代行センターでよく翻訳やアポスティーユ、駐日大使館の領事認証の依頼の多い公文書の英語翻訳の見本(サンプル)・例を掲載しています。
ご自身で公文書の英語翻訳をされる方は参考にしてください。当ページに掲載している翻訳の情報の正確性について万全を期してはいますが、内容について保証するものではありませんのでご了承ください。
登記簿謄本(履歴全部事項証明書)
現在までに登記された内容のうち、一定期間より変更された事項のすべてが記載されたもの
登記簿謄本(現在全部事項証明書)
登記簿謄本を取得した時点で、今なお効力を有するもののみが記載されたもの
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
住民票
出生届
運転免許証
婚姻届受理証明書
離婚届受理証明書
代表者事項証明書
婚姻届記載事項証明書
法人代表印の印鑑証明書印鑑証明書
関連ページはこちら
住民票の英訳の見本・サンプルを掲載しています。ご自身で英語翻訳文書を作成される方はどうぞ参考にして下さい。
尚、当ページに掲載している翻訳の情報の正確性については万全を期してはいますが、翻訳の内容について保証するものではありませんのでご了承ください。
アポスティーユ申請代行センターでは
住民票の翻訳、アポスティーユ、駐日大使館領事認証の申請代行を承っております。
時間がない方、手間を省きたい方お気軽にお問い合わせください。
【英語翻訳見本】
【日本語見本】
[1] Certificate of residence
「住民票」
[2] Permanent domicile
「本籍」
[3] Householder
「世帯主」
[4] date your address was fixed
「住所を定めた日」年月日の記載方法は月、日、西暦または、日、月、西暦
[5] date of becoming resident
「住民となった日」
[6] present address
「現住所」
[7] resident’s card code
「住民票コード」
[8]date of birth
「生年月日」
[9]Sex
「性別」
[10] Relationship
「続柄」
[11] date of notification
「届出の年月日」
[12] transfering from 1-2,△△,△△,Tokyo
「東京都△△区△△1-2から転入」
[13] Blank below
「以下余白」
[14] I confirm that this transcript is the exact copy of the original certificate resident listing the whole household.
「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。」
[15] I certify that the foregoing is a collect translation. Translator’s name Date Translator’s Signature
「上記は正確な翻訳文書であることを証明する。」「翻訳者名」「日付」「翻訳者署名」である。
住民票の翻訳承ります!Excel、Wordでレイアウトも再現させていただき最短1営業日でご対応させていただきます。
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関連ページはこちら
戸籍謄本(全部事項証明書)の英訳の見本・例を下記に掲載しております。
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アポスティーユ申請代行センターでは戸籍謄本(全部事項証明書)の翻訳、アポスティーユ、駐日大使館領事認証の申請代行を承っております。
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【戸籍謄本(全部事項証明書)英語翻訳見本】
英語翻訳見本に[1]~[13]の番号を記載してます。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。
【日本語翻訳見本】
英語翻訳見本に[1]~[13]の番号を記載してます。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。
[1] Permanent domicile Name
こちらは「本籍」の英語翻訳です。
[2] Family register matters Compilation of Family Register
こちらは「戸籍事項」の英語翻訳です。
[3] Person recorded in the Family Register
こちらは「戸籍に記録されている者」の英語翻訳です。
[4] Matters of the personal status
こちらは身分事項、出生の英語翻訳です。
[5] Marriage
こちらは身分事項、婚姻の英語翻訳です。
[6] This is a document certifying all matters recorded in the Family Register
こちらは「これは、戸籍に登録されている事項の全部を証明した書面である。」の英語翻訳です。
戸籍謄本の翻訳はレイアウト・テンプレートも再現させていただき最短1営業日でご対応させていただきます。
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自分で翻訳・レイアウトをつくるのが面倒…という方は8,000円+税で作成を依頼できます!!
・住民票の英語翻訳の見本
・登記簿謄本英語翻訳の見本
公証役場の認証について
東京、神奈川、大阪の公証役場では公証役場の認証と同時に外務省公印確認、アポスティーユを取得することが出来るワンストップサービスが提供されています。
【申請者が法人であり署名者が法人代表権を持たない場合】
法人の登記簿謄本とその翻訳文書の認証をする際には宣言書を添付して認証を受けます。
公証役場に申請に来るのが法人の代表者ではない方の場合、代理人である行政書士の場合それぞれの必要書類を下記に記載しています。
公証役場に来る人
| 必要書類
|
本人 |
➀商業登記簿謄本、同抄本、資格証明書、代表事項証明書のいずれか1通
➁法人代表印鑑証明書(印鑑の証明が必要な場合のみ)
➂官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)または印鑑証明書と実印
➃役職証明書(署名者の役職を➁の印を使って代表者が証明する。) |
代理人 |
➀商業登記簿謄本、同抄本、資格証明書、代表事項証明書のいずれか1通
➁法人代表印鑑証明書(印鑑の証明が必要な場合のみ)
➂官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)または印鑑証明書と実印
➃役職証明書(署名者の役職を➁の印を使って代表者が証明する。)
➄委任状 |
公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・ 申請者が個人の場合
・ 申請者が法人であり署名者が法人代表権を持つ場合
【同カテゴリの質問】
・外国の会社から、公証人の認証のある登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められた時にはどうしたらいいですか?
・公証と認証の違いについて教えて下さい。
・公証役場の認証は代理人に手続きしてもらっても大丈夫でしょうか?
私文書に外務省のアポスティーユ、駐日大使館の領事認証を取得して外国の機関に書類を提出する場合・・・
事前に下記の手続きが必要になります。
公証役場で公証人の認証
▼
公証人が所属する地方法務局で公証人押印証明
▼
ハーグ条約加盟国の場合
外務省でアポスティーユを取得
OR
ハーグ条約非加盟国の場合
外務省で公印確認を取得した後、
駐日大使館の領事認証を取得
私文書に公証人の認証を取得する場合・・・
本人または代理人が公証役場に足を運び公証人の面前で宣言書(Declaration)に署名をする必要があります。
宣言書はご自身もしくは代理人が用意する必要があります。
公証人の認証を行政書士に依頼をする場合は宣言書の作成も行政書士が請け負っている場合が多いです。
認証に必要な書類は申請者が個人なのか、法人なのか、本人なのか、代理人なのかで変わってきますので下記ページを参考にしてください。
公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・ 申請者が個人の場合
・ 申請者が法人であり署名者が法人代表権を持たない場合
・ 申請者が法人であり署名者が法人代表権を持つ場合
< 公証役場での認証にかかる実費の費用 >
日本語文書の場合5500円
外国語文書の場合は11500円(2015年5月)
上記の画像の赤丸の枠内の「認証 嘱託人 株式会社○○(本店 東京都○○)代表取締役○○は添付証書の署名が自己のものに相違ない旨、代理人大谷寛を通じ本公証人に対し自認した。よって、これを認証する。平成27年○月○日、本公証人役場において東京都千代田区麹町4丁目4番7号 東京法務局所属 公証人 ○○○」と書かれている箇所が公証人の認証になります。
公証人の認証の後、公証人が所属する地方法務局の法務局長の公証人押印証明、ハーグ条約加盟国に提出するのであれば外務省のアポスティーユ、ハーグ条約非加盟国に提出するのであれば外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。
東京の公証役場ではこの法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ、公印確認の申請までの手続きを一括で行う(ワンストップサービス)ことができ、書類の認証の手続きにかかる時間を大幅に削減することが出来るようになりました。
公証人が行う認証は、私書認証と呼ばれており、日本国政府の発行した登記簿謄本や戸籍謄本は、公証人の認証の対象にはなりません。
私署認証とは、私文書に対してなされた作成者の署名、署名押印、記名押印が真正であることを証明することで、登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書に押されている公印が真正であることの証明は、公証人の業務の範囲外にあるといえます。
外国の会社から公証人の認証のある会社の登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められた場合、それらの公文書自体に対して公証人の認証を行うことはできません。
そこで、私人である翻訳者が、日本語による公文書を、公証人の認証のある登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められている外国の会社が属する国の言語に翻訳し、その上で、「私は日本語とその言語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳したものである」という旨を記述した宣誓書(Declaration)を作成し、それに対して、私人である翻訳者が署名します。
そして、この宣誓書と訳文と公文書を揃えて提出すると、この翻訳者の署名に対して公証人の認証を行うことができます。
この方法によって公証人の認証のある公文書を外国会社に対して提出します。
【同カテゴリの質問】
・公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・公証と認証の違いについて教えて下さい。
・公証役場の認証は代理人に手続きしてもらっても大丈夫でしょうか?
【公証】・・・契約書、委任状、翻訳書、貸借対照表、損益計算書等の私文書に対し、その私文書に記載されている作成者の署名や記名押印が、偽造されていない真正なものであり、本人によって作成されたものに間違いありません、ということを公的機関である公証人が証明することをいいます。
【認証】・・・戸籍謄本や登記事項証明書、住民票などの公文書に対して、その公文書に押されている市区町村長印や登記官の押印などの公印が、真正なものであることを、その公文書の発行機関以外の第三者の公的機関が証明することをいいます。
簡単にいえば、
私文書に対して行われる私署や記名押印の確認行為が公証
公文書に対して行われる公印の確認行為が認証
公証と認証は、一つのセットになっており、外国の機関から契約書等の私文書の提出を求められた場合には、まず私文書の署名や記名押印に対し公証人が公証を行います。
この私文書に対する公証が行われますと、その私文書は公文書と同等と見做されます。
続いて、公的機関によるその公証人の署名及び押印の認証を行うという手続きをとります。
この2つの過程を経れば、その私文書は外国機関に提出する文書として適切なものであると認められる。
【同カテゴリの質問】
・公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・外国の会社から、公証人の認証のある登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められた時にはどうしたらいいですか?
・公証役場の認証は代理人に手続きしてもらっても大丈夫でしょうか?
認証を受けるべき署名、署名押印、記名押印を行った本人から、認証に関する代理権を付与する委任状が提出されると、委任状の交付を受けた受任者が、本人を代理して認証を行うことは可能です。
<公証人が行う署名の認証>
1.「目撃認証」
本人が公証人の面前で証書に署名又は押印
2.「自認認証」
本人が公証人の面前で証書の署名又は押印を自分が行ったものだと自認
3.「代理認証」
代理人が公証人の面前で署名又は押印が本人のものであることを自認
3種類が規定されており、代理人による認証は上記の3.に該当します。
この代理人による認証の手続きを具体的に説明すると、
① 委任状に委任の内容を記載します。
委任者が受任者に対し、私署や押印が本人(委任者)のものであることを自認する行為の代理権を付与するということを記載。
② この委任状に本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。
③ 本人の印鑑証明書(法人の場合は代表者印の印鑑証明書)と代理人自身の身分証明書(自動車の免許書やパスポート等)と認印を用意
④ それらを認証すべき私文書に添えて代理人が公証人役場に持参
代理人による認証を受けることができます。
【同カテゴリの質問】
・公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・外国の会社から、公証人の認証のある登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められた時にはどうしたらいいですか?
・公証と認証の違いについて教えて下さい。
ハーグ条約加盟国の手続きと申請代行について
①ハーグ条約加盟国に登記簿謄本(翻訳無し)を提出する場合の手続き
ハーグ条約加盟国に登記簿謄本の原本を提出する場合は、登記簿謄本を取得し、外務省に直接持参するか郵送(郵送の場合は返送まで10日程度かかります)でアポスティーユを取得することが出来ます。
お急ぎの方は・・・場合は直接持参するか、行政書士にご依頼下さい。
登記簿謄本の取得代行も依頼されるとご手間をより少なくすることが可能です。
「登記簿謄本の原本にアポスティーユを取得する場合」
最終ページに法務局の登記官印証明が添付されている必要があります。
登記簿謄本を取得した段階ではこの書類は添付されていませんので、地方法務局で登記官印証明を添付してもらう手続きをする必要があります。
登記官印証明が添付された登記簿謄本を外務省に直接持参して申請をすると申請した翌日にアポスティーユを取得した書類を受け取ることができます。
たた日本語の登記簿謄本をそのまま外国へ提出しても提出先が日本語が分からない場合が多いためこのケースは、ほとんどありません。
ハーグ条約に加盟国に書類を提出する場合はほとんどの場合で翻訳した書類を添付してアポスティーユを取得することを求めれます。
②ハーグ条約加盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
「ハーグ条約加盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合」
① 書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得
② 公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
③ 外務省でアポスティーユを取得
これで手続きが完了になる。
1.法務局(登記所)→2.公証役場→3.地方法務局→4.外務省(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に、該当機関に5回直接足を運んで認証を取得する必要があります。
登記簿謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合は、登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わります。
【 関連する質問 】
・会社の登記簿謄本に日本で「公証」「公印」「アポスティーユ」「領事認証」を取ってきてと言われたら?
・ハーグ条約非加盟国に提出する戸籍謄本の認証の手続きは?
①ハーグ条約加盟国に戸籍謄本の原本を提出する場合
書類を外務省に直接持参するか郵送でアポスティーユを取得することが出来ます。
郵送の場合・・・返送まで10日程度の日数がかかります。
お急ぎの場合は直接持参すると翌日にアポスティーユを取得した書類を受け取ることができます。
(このケースはあまり多くはありません。日本語の戸籍謄本をそのまま外国へ提出しても提出先が日本語が分からない場合が多いからです。ハーグ条約に加盟国に書類を提出する場合はほとんどの場合で翻訳した書類を添付してアポスティーユを取得することを求めれる場合が多いです。)
②ハーグ条約加盟国に戸籍謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得します。その後、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得、外務省でアポスティーユを取得して手続きが完了です。
1.公証役場
2.地方法務局
3.外務省(申請と受け取りの2回)
平日の昼間の限られた時間に、該当機関に4回足を運んで認証を取得する必要があります。
戸籍謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合、戸籍謄本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わりますのでご注意ください。
時間がない方は、行政書士に依頼をおススメします。
・ ハーグ条約非加盟国に提出する戸籍謄本の認証の手続きは?
・ 戸籍謄本に日本で「アポスティーユ」「領事認証」「翻訳公証」「英訳証明」を取ってきてと言われて困っている方へ
ハーグ条約とは・・・
加盟国間においては、申請人が属する国の外務省のアポスティーユによる認証を受ければ、
その国にある申請先の大使館等による領事認証を受けることなく、
直接、申請先の国に認証を受けた私文書を送付できるようした条約です。
この条約によって私文書を公証人が公証して、その公証を公証人が属する法務局長等が認証し、
さらに、その法務局長等の認証を外務省が認証し、その外務省が認証したものを、
申請先の外国の日本における大使館・総領事館が認証するという、
非常に複雑で手間がかかる手続きを簡略化することができます。
下記の国々はハーグ条約の締約国です(2016年8月時点)。
基本的にハーグ条約の締約国内の企業や団体に文書を提出する場合はアポスティーユを取得すれば、
駐日大使館の領事認証は必要ありません。
【 ハーグ条約加盟国 】
ア行 |
アイスランド |
アイルランド |
アゼルバイジャン |
アメリカ合衆国 |
アルゼンチン |
アルバニア |
アルメニア |
アンドラ |
アンティグア・バーブーダ |
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イギリス(英国) |
イスラエル |
イタリア |
インド |
ウクライナ |
ウルグアイ |
ウズベキスタン |
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エクアドル |
エストニア |
エルサルバドル |
|
オーストラリア |
オーストリア |
オマーン |
オランダ |
カ行 |
カーボヴェルデ |
カザフスタン |
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キプロス |
ギリシャ |
キルギス |
|
クック諸島 |
グレナダ |
クロアチア |
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コスタリカ |
コソボ |
コロンビア |
|
サ行 |
サモア |
サンマリノ |
サントメ・プリンシペ |
|
ジョージア |
シンガポール |
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|
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スリナム |
スロバキア |
スロベニア |
スワジランド |
|
セーシェル |
セルビア |
セントクリストファー・
ネービス |
セントビンセント |
セントルシア |
|
|
|
タ行 |
大韓民国 |
タジキスタン |
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チェコ |
チリ |
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|
デンマーク |
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ドイツ |
ドミニカ共和国 |
ドミニカ国 |
トリニダート・トバゴ |
トルコ |
トンガ |
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ナ行 |
ナミビア |
ニウエ |
ニカラグア |
日本 |
ニュージーランド |
ノルウェー |
|
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ハ行 |
バーレーン |
バヌアツ |
パナマ |
バハマ |
パラグアイ |
バルバドス |
ハンガリー |
|
フィジー |
フィンランド |
ブラジル |
フランス |
ブルガリア |
フィンランド |
ブルネイ |
ブルンジ |
ベネズエラ |
ベラルーシ |
ベリーズ |
ペルー |
ベルギー |
ヘルツェゴビナ |
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|
ボスニア |
ボツワナ |
ポーランド |
ポルトガル |
香港特別行政区 |
ホンジュラス |
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マ行 |
マーシャル諸島 |
マカオ特別行政区 |
マケドニア |
マラウイ |
マルタ |
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南アフリカ共和国 |
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メキシコ |
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|
モーリシャス |
モナコ |
モルドバ |
モロッコ |
モンゴル |
モンテネグロ |
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|
ヤ行 |
旧ユーゴスラビア共和国 |
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ラ行 |
ラトビア |
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リトアニア |
リヒテンシュタイン |
リベリア |
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ルクセンブルク |
ルーマニア |
レソト |
ロシア |
【Question】
インドで会社の設立を依頼している、インドの現地のCorporate Secretary(司法書士の様な役割の法律家)から会社設立用の必要書類に日本でアポスティーユとインド大使館の領事認証を取得してほしいと言われていますが代行できますか?
【Anser】
インドは外国公文書の認証を不要とする条約であるハーグ条約に加盟している国ですので外務省のアポスティーユを取得すれば、インド大使館の領事認証を取得する必要はありません。
公文書については、外務省で直接アポスティーユを取得することができます。
私文書(公文書を翻訳した文書も含む)については、公証役場で公証人の認証を受けた後、外務省のアポスティーユを取得するという手続きの流れになります。
しかし、インドはハーグ条約の加盟国ではありますが、まれに駐日インド大使館の領事認証を求められる場合もあります。この場合、一度書類のご提出先にアポスティーユでは駄目なのか?を再度ご確認されることをおすすめします。
ただ、駐日インド大使館の場合は、外務省の公印確認を取得した書類だけでなく、アポスティーユを取得した書類についても、領事認証を取得することができます。(他のハーグ条約非加盟国ではこのような手続きはできません。)
外務省のアポスティーユと駐日インド大使館の領事認証の両方の認証を取得されたい場合は、その旨のご連絡をいただければ対応させていただきます。
ハーグ条約非加盟国の手続きと申請代行について
①ハーグ条約非加盟国に登記簿謄本の原本を提出する場合
「ハーグ条約非盟国に公文書を提出する場合」
① 登記簿謄本を地方法務局で取得
② 法務局長による登記官押印証明を取得
③ 書類を登記簿謄本を外務省で公印確認を取得
④ その後駐日大使館の領事認証を取得
以上の手続きが必要になる。
中国大使館やベトナム大使館では日本語の登記簿謄本への領事認証を取得することができますが、手続きとして取得できるということですので、あくまでご提出先に翻訳の必要性をお問い合わせください。
ベトナムの場合は大使館で有料でベトナム語への翻訳を行っています。
書類を外務省に直接持参するか郵送で手続きをすることが可能です。
郵送の場合・・・返送まで10日程度の日数がかかります。
外務省に直接登記簿謄本を持参して申請をすると申請した翌日に公印確認を取得した書類を受け取ることができます。
1.法務局(登記所)、2.外務省(申請と受け取りの2回)、3.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に5回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。
②ハーグ条約非加盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
「ハーグ条約非盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合」
① 書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得
② 公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
③ 外務省で公印確認を取得
④ 駐日大使館の領事認証を取得
以上で手続きが完了です。
1.法務局(登記所)、2.公証役場、3.地方法務局、4.外務省(申請と受け取りの2回)、5.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に7回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。
登記簿謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合、登記簿謄本の原本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わりますのでご注意ください。
【関連する質問】
・会社の登記簿謄本に日本で「公証」「公印」「アポスティーユ」「領事認証」を取ってきてと言われたら?
・ハーグ条約加盟国に提出する登記簿謄本の認証の手続きは?
①ハーグ条約非加盟国に戸籍謄本を提出する場合
「中国、ベトナムなどのハーグ条約非盟国に公文書を提出する場合」
① 戸籍謄本を外務省で公印確認を取得
② その後駐日大使館の領事認証を取得
ベトナムの場合は大使館で有料でベトナム語への翻訳を行っています。
<外務省の公印確認を取得する手続き>
郵送の場合・・・返送まで10日程度の日数がかかる
お急ぎの場合は外務省に直接持参するか、行政書士にご依頼下さい。
外務省に直接戸籍謄本を持参して申請をすると申請した翌日に公印確認を取得した書類を受け取ることができます。この場合1.外務省(申請と受け取りの2回)、2.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に4回、該当機関に足を運んで認証を取得する必要があります。
②ハーグ条約非加盟国に戸籍謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
「ハーグ条約非盟国に戸籍謄本の原本と翻訳文書を提出する場合」
① 書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得。
② 公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
③ 外務省で公印確認を取得
④ 駐日大使館の領事認証を取得
以上で手続きが完了です。
1.公証役場→2.地方法務局→3.外務省(申請と受け取りの2回)→4.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に6回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。
戸籍謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合、戸籍謄本の原本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わりますのでご注意ください。
・ ハーグ条約加盟国に提出する戸籍謄本の認証の手続きは?
・ 戸籍謄本に日本で「アポスティーユ」「領事認証」「翻訳公証」「英訳証明」を取ってきてと言われて困っている方へ
中国大使館領事部で認証できる文書は、公文書(官公署が作成した文書)に限られますので
委任状の認証手続きは、私文書の認証手続きが必要です。
(委任状は、通常、私人や企業が作成しますから、私文書となります)
外務省の公印確認および中国大使館領事部の認証の前に、公証役場での認証が必要になるということです。
< 公証役場で私文書が真正であることの証明方法 >
・ 公証人の目の前で、本人が文書を作成する(署名する)方法
・ 本人が署名済みの文書を公証役場に持参し、公証人に対して「これは私が作成しました」と自ら認める方法
・ 代理人が本人の実印が押印された文書を持って公証役場に赴き、印鑑証明書を示しながら、代理人が本人により作成された文書であることを認める方法
上記の方法で署名や記名・押印が本人のものであることを証明します。
< 私文書の認証 >
① 私文書を公証役場の公証人が証明
↓
② 公証人の証明が真正であることを地方法務局が証明
↓
③ 地方法務局の証明が真正であることを外務省が証明
↓
④ 外務省の証明を中国大使館領事部(領事館)が認証
中国で使う委任状ですから、中国語で委任状を作りその委任状に対して認証を得ておくのが自然ですが、日本語の委任状とその中国語訳文書を求められる場合もある。
日本の公文書が真正であることを中国大使館領事部が証明することを中国大使館領事部の認証と言います。
認証には、その公文書が真正であることの証明も要求されます。
日本の外務省で公文書が本物であることを証明
↓
中国大使館(領事館)が外務省による証明を認証するという手順。
外務省には、「公印確認」という制度があり、日本の公文書が真正であることを証明するというものです。また、公文書が真正かどうかは、その公文書に押された公印が本物かどうかで判断します。その結果、公印が本物なら、外務省はその公文書が真正であると証明します。
外務省の公印確認により当該公文書が真正であると判断されると、中国大使館領事部が認証することになります。
大学の卒業・成績証明書の認証について
海外企業で働く際のビザ申請の際にアポスティーユ・駐日大使館の領事認証を取得した卒業証明書、成績証明書の提出を求められたら?
アポスティーユ申請(ハーグ条約加盟国)
アメリカ・韓国・インドなどのハーグ条約加盟国は、外務省のアポスティーユを取得します。
【手順1】公証役場
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
【手順2】地方法務局
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印申請を取得
【手順3】外務省
外務省でアポスティーユを取得
\面倒な手続きも/\スピード対応/丸ごとお任せ下さい!
¥ 費用・手数料 ▶
駐日大使館の領事認証申請(ハーグ条約に非加盟国)
中国・タイ・ベトナムなどのハーグ条約に非加盟の国は、駐日大使館の領事認証を取得します。
【手順1】公証役場
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
【手順2】地方法務局
公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印申請を取得
【手順3】外務省
外務省で公認確認を取得
【手順4】駐在大使館
登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して公証役場で公証人の認証を取得する
\面倒な手続きも/\スピード対応/丸ごとお任せ下さい!
¥ 費用・手数料 ▶
学校種別による大学の卒業証明書の外務省の証明の取り扱い
外務省で直接アポスティーユ、公印確認を取れるものは○、私文書扱いで公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明を取得した後に手続きができるものに×を記載しています。×だとアポスティーユが取れないという訳ではありません。
発行機関 |
アポスティーユ |
公印確認 |
国公立大学法人所属大学 |
× |
○ |
私立大学法人所属大学 |
× |
○ |
独立行政法人国立高等専門学校機構所属高等専門学校 |
× |
○ |
公立高等学校・中学校・小学校など |
○ |
○ |
私立高等学校・中学校・小学校など |
× |
○ |
私立専修学校(専門学校、高等専修学校)、各種学校 |
× |
× |
※○と書かれている場合は、公証役場の認証を取得せずに外務省の認証を取得できます。
※×と書かれいている場合は、公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省のアポスティーユ又は公印確認を取得する手続きをいたします。
1.大学の卒業証明書にアポスティーユを取得する際の費用・手数料
文書の種類 |
費用の内訳 |
合計 |
公証役場手数料 |
弊所手数料 |
卒業証明書(日本語) |
5,500円/通 |
15,000円 |
20,500円+税 |
卒業証明書(外国語) |
11,500円/通 |
15,000円 |
26,500円+税 |
含まれるサービス内容 |
- ・無料相談
- お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。
- ・書類の受け取り
- 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。
- ・アポスティーユ申請書の記入代行
- 公文書の外務省のアポスティーユの申請の際に提出するアポスティーユ申請書の記入の代行をさせていただきます。
- ・宣言書作成
- 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・委任状の作成
- 公証役場に提出する委任状を作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・申請代行
- 公文書の場合は、外務省でアポスティーユの申請・受け取り、私文書の場合は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの申請・受け取りを代行させていただきます。※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。
- ・書類の返送
- 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料)
|
2.大学の卒業証明書に駐日大使館の領事認証を取得する際の費用・手数料
文書の種類 |
費用の内訳 |
合計 |
公証役場手数料 |
大使館手数料 |
弊所手数料 |
卒業証明書 |
– |
※ |
25,000円 |
25,000円+大使館手数料+税 |
卒業証明書+翻訳 |
11,500円/通 |
※ |
25,000円 |
36,500円+大使館手数料+税 |
含まれるサービス内容 |
- ・無料相談
- お電話、メール、ご来所いただいての認証の取得に関する相談は無料です。どうしたら費用を安く抑えられるか、ご提出先に確認してほしい事の確認等、お客様の側にたってアドバイスをさせていただきます。
- ・書類の受け取り
- 海外在住のお客さまで大学に卒業証明書、成績証明書の発行をご依頼される際に弊所を受け取り先としてご指定いただくことも可能です。
- ・公印確認申請書の記入代行
- 公文書の外務省の公印確認の申請の際に提出するアポスティーユ申請書の記入の代行をさせていただきます。
- ・宣言書作成
- 私文書に添付する宣言書を作成させていただきます。署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・委任状の作成
- 公証役場に提出する委任状を作成させていただきます。署名、押印をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
- ・申請代行
- 公文書の場合は、外務省でアポスティーユの申請・受け取り、私文書の場合は公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユの申請・受け取りを代行させていただきます。※申請時の交通費は弊所で負担をさせて頂きます。
- ・書類の返送
- 国内のご返送先へのレターパックの送料は弊所で負担させていただきます。(送料無料)
|
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私立大学の卒業証明書に直接アポスティーユを取得することは出来ませんが、外務省の公印確認を取得することは出来ます。アポスティーユを取得する際は必ず、公証役場で公証人の認証を取得している必要があります。
私立大学の卒業証明書に在日大使館の領事認証を取得する場合は公証役場の認証をせず、直接外務省の公印確認を取得し、そのあとに駐日大使館の領事認証を取得申請するという流れです。
近年、大変多くの方が海外の企業に就職、海外の大学や大学院、専門学校に進学される方が増えており卒業証明書、成績証明書のアポスティーユ、領事認証の取得申請を多く承っております。
公証役場、外務省、各国在日大使館は平日の特定時間のみ営業しているためご自身で手続きを済ませることが困難だと思われます。また、手続きも大変困難であるため、弊所のような行政書士事務所にご依頼されることをお勧めします。
弊所にご依頼いただきますと1営業日以内にご連絡させていただきます。是非、弊所までお気軽に卒業証明書、成績証明書のアポスティーユ、領事認証をご依頼ください。
【同カテゴリの質問】
国立大学の卒業証明書、成績証明書に直接外務省のアポスティーユ、公印確認を取得することは可能ですか?
私立大学の証明書に直接アポスティーユを付けることはできますか?
私立大学の学位記のアポスティーユ取得代行をしていただくことはできますか?
外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域
※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄