ハーグ条約加盟国に提出する戸籍謄本の認証の手続きは?
①ハーグ条約加盟国に戸籍謄本の原本を提出する場合
書類を外務省に直接持参するか郵送でアポスティーユを取得することが出来ます。
郵送の場合・・・返送まで10日程度の日数がかかります。
お急ぎの場合は直接持参すると翌日にアポスティーユを取得した書類を受け取ることができます。
(このケースはあまり多くはありません。日本語の戸籍謄本をそのまま外国へ提出しても提出先が日本語が分からない場合が多いからです。ハーグ条約に加盟国に書類を提出する場合はほとんどの場合で翻訳した書類を添付してアポスティーユを取得することを求めれる場合が多いです。)
②ハーグ条約加盟国に戸籍謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得します。その後、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得、外務省でアポスティーユを取得して手続きが完了です。
1.公証役場
2.地方法務局
3.外務省(申請と受け取りの2回)
平日の昼間の限られた時間に、該当機関に4回足を運んで認証を取得する必要があります。
戸籍謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合、戸籍謄本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わりますのでご注意ください。
時間がない方は、行政書士に依頼をおススメします。
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