登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英語翻訳の見本例

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英訳の見本例を掲載しております。
ご自身で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の英語翻訳文書を作成される方はどうぞ参考にして下さい。

アポスティーユ申請代行センターでは登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の翻訳、アポスティーユ、
駐日大使館領事認証の申請代行を承っております。

【登記簿謄本の英語翻訳】は2~3営業日で、ご対応致します。

【無料相談】を承っております!
登記簿謄本にアポスティーユ、領事認証の申請代行費用はこちら

【登記簿謄本(履歴事項証明書)英語翻訳見本】

英語翻訳見本に[1]~[13]の番号を記載してます。記入例を挙げながら番号順に説明していきます。





【日本語翻訳見本】




[1] Corporate name
こちらには「商号(会社名)」の英語表記です。なお、商号(会社名)を表す英語はこの他にfirm name,name of corporationなどもあります。


[2] Head office
こちらには「本店(本社)」の英語表記です。こちらには住所を記載して下さい。なお、本店(本社)を表す英語はheadquartersなどもあります。


[3] To be noticed through official gazettes
こちらは「官報に掲載して行う」の英語表記です。なお、別の記載例は次のようにできます。
The method of public notices by the Company shall be electronic public notices. (「電子官報で公告を行う」)


[4] Date of incorporation
こちらは「会社設立の年月日」の英語表記です。なお別の表記はDate of company establishmentなどです。


[5]  Business purposes
こちらは「目的」の英語表記です。なお、各会社によって目的は異なるため具体例は記載しておりません。
The method of public notices by the Company shall be electronic public notices. (「電子官報で公告を行う」)


[6] Total number of authorized shares
こちらは「発行可能株式総数」の英語表記です。別の表記はTotal number of shares authorized to be issuedなどです。


[7] Total number and class of issued shares
こちらは「発行済み株式総数並びに種類及び数」の英語表記です。別の表記はTotal number of Out-standing shares,and their classes and numbersなどです。


[8]Amount of capital
資本金の額


[9] Provision regarding restriction on share transfer
こちらは「株式の譲渡に関する規定」の英語表記です。別の表記はRule about the transfer of sharesなどです。


[10] Items regarding directors
こちらは「役員に関する事項」の英語表記です。別の表記はMatters related to the directorsなどです。


[11] Items related to registration records
こちらは「登記記録に関する事項」の英語表記です。


[12] I hereby certify that is a complete transcript of whole entries listed in the registry under the jurisdiction of Tokyo District Legal Affair Bureau OO branch.
これは登記簿に記載されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。(東京法務局 OO 支局管轄)




登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の翻訳はPDFにてレイアウトも再現させていただき2~3営業日で、8000円(1ページ)+税でご対応させていただきます。時間を無駄にしたくないという方はぜひ下記のフォームよりご依頼ください。


関連するページ



尚、当ページに掲載している英語翻訳の情報の正確性については万全を期してはいますが、翻訳の内容について保証するものではありませんのでご了承ください。


お問い合わせ・ご相談はこちらから

アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に

行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

まずは、お問い合わせいただき、ご相談ください!

相談無料

ご不明な点など、どんどんご相談ください。

050-5318-1959

受付時間:平日9時~18時

!

お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

無料お問い合わせフォーム

お名前(必須)

(例)木村

(例)太郎
御電話番号
(例)03-5555-5555 携帯もOKです!
所在地・住所
〒  - 

(例)東京都新宿区新宿1-1-1-111
お問合せ内容(必須)
添付ファイル
ワードファイル、エクセルファイル、PDFファイルのみご利用いただけます。

外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域

※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄