法務局長の公証人押印証明とは?
公証人が私文書を認証をした後に、その公証人が所属する地方法務局の法務局長が公証人の押印が本物であることを証明するための書類を公証人押印証明といいます
下記の画像の赤丸の枠内の「証明 上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は真実のものであることを証明する。平成○年○月○日 東京法務局長 ○○」と書かれている箇所が法務局長の公証人押印証明になります。
パスポートのコピー(写し)や会社の定款、契約書、公文書を翻訳した書類に外務省のアポスティーユや公印確認、その後に駐日大使館の領事認証を取得する場合、公証役場で公証人の認証を受けた後、管轄の地方法務局で法務局長による公証人押印証明を取得する必要があります。
この公証人押印証明が添付されていない文書では外務省のアポスティーユや公印確認の取得の手続きが出来ないのでお気を付けください。
地方法務局は各都道府県の県庁所在地にございます。
遠方にお住まいのお客様やお忙しいお客様は、弊所にお任せください。
公証役場で公証人の認証、公証人押印証明、外務省のアポスティーユ・公印確認、駐日大使館の領事認証の申請代行をさせていただいております。
東京の公証役場では公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ・公印確認の取得の手続きを一括で行うワンストップサービスを提供しており、即日で手続きを行うことができます。
【 法務局長の公証人押印証明の手続きの方法 】
1.地方法務局の窓口で申請する方法
公証役場で公証人の認証を受けた書類と必要事項を記載済みの公証人押印証明申請書を
窓口で申請すると即日受け取ることが可能です。
2.郵送で申請する方法
公証役場で公証人の認証を受けた書類と必要事項を記載済みの公証人押印証明申請書と
返信用封筒(切手も貼りつけたもの)を同封して郵送で申請すると1週間程度でご指定の住所で受け取ることが可能です。
それぞれの地方法務局で申請の仕方、受領日数が若干変わる可能性もあるので、直接お問い合わせください。
弊所にご依頼をいただいた場合は、書類が弊所に届き次第、公証役場で直接申請をするため、手続きを迅速に行うことが可能です。東京の公証役場では公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ・公印確認の取得の手続きをすることができます。