ハーグ条約加盟主要国に提出する書類の外務省アポスティーユの申請代行
ハーグ条約の加盟国の政府・企業・団体に提出する公文書・私文書には外務省のアポスティーユの取得を求められます。
アメリカ(米国)で提出する文書のアポスティーユ申請の代行
アメリカ合衆国(米国)はハーグ条約に加盟している国ですので、アメリカ国内の企業、団体から日本政府が発行する公文書や公文書の翻訳文書の提出を求められた際は、駐日アメリカ大使館で領事認証を取得する必要はなく、外務省のアポスティーユを取得する必要があります。
インドで提出する文書のアポスティーユ申請の代行
インド共和国はハーグ条約に加盟している国ですので、インド国内の企業、団体から日本政府が発行する公文書や公文書の翻訳文書の提出を求められた際は、駐日インド大使館で領事認証を取得する必要はなく、外務省のアポスティーユを取得する必要があります。
韓国で提出する文書のアポスティーユ申請の代行
大韓民国はハーグ条約に加盟している国ですので、韓国国内の企業、団体から日本政府が発行する公文書や公文書の翻訳文書の提出を求められた際は、駐日韓国大使館で領事認証を取得する必要はなく、外務省のアポスティーユを取得する必要があります。
メキシコで提出する文書のアポスティーユ申請の代行
メキシコはハーグ条約に加盟している国ですので、アポスティーユを取得すれば駐日メキシコ大使館で領事認証を取得する必要はありません。ただし、スペイン語圏であるメキシコは文書の原本とスペイン語へ翻訳した文書にアポスティーユの取得をして企業、団体に提出が求められることが多いです。
アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に
行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域
※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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