公証役場で私文書に公証人の認証を取得したい
私文書に外務省のアポスティーユ、駐日大使館の領事認証を取得して外国の機関に書類を提出する場合・・・
事前に下記の手続きが必要になります。
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外務省でアポスティーユを取得
OR
外務省で公印確認を取得した後、
駐日大使館の領事認証を取得
私文書に公証人の認証を取得する場合・・・
本人または代理人が公証役場に足を運び公証人の面前で宣言書(Declaration)に署名をする必要があります。
宣言書はご自身もしくは代理人が用意する必要があります。
公証人の認証を行政書士に依頼をする場合は宣言書の作成も行政書士が請け負っている場合が多いです。
認証に必要な書類は申請者が個人なのか、法人なのか、本人なのか、代理人なのかで変わってきますので下記ページを参考にしてください。
公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・ 申請者が個人の場合
・ 申請者が法人であり署名者が法人代表権を持たない場合
・ 申請者が法人であり署名者が法人代表権を持つ場合
< 公証役場での認証にかかる実費の費用 >
日本語文書の場合5500円
外国語文書の場合は11500円(2015年5月)
上記の画像の赤丸の枠内の「認証 嘱託人 株式会社○○(本店 東京都○○)代表取締役○○は添付証書の署名が自己のものに相違ない旨、代理人大谷寛を通じ本公証人に対し自認した。よって、これを認証する。平成27年○月○日、本公証人役場において東京都千代田区麹町4丁目4番7号 東京法務局所属 公証人 ○○○」と書かれている箇所が公証人の認証になります。
公証人の認証の後、公証人が所属する地方法務局の法務局長の公証人押印証明、ハーグ条約加盟国に提出するのであれば外務省のアポスティーユ、ハーグ条約非加盟国に提出するのであれば外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。
東京の公証役場ではこの法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ、公印確認の申請までの手続きを一括で行う(ワンストップサービス)ことができ、書類の認証の手続きにかかる時間を大幅に削減することが出来るようになりました。