公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類(申請者が法人であり署名者が法人代表権を持たない場合)

東京、神奈川、大阪の公証役場では公証役場の認証と同時に外務省公印確認、アポスティーユを取得することが出来るワンストップサービスが提供されています。


【申請者が法人であり署名者が法人代表権を持たない場合】

法人の登記簿謄本とその翻訳文書の認証をする際には宣言書を添付して認証を受けます。

公証役場に申請に来るのが法人の代表者ではない方の場合、代理人である行政書士の場合それぞれの必要書類を下記に記載しています。

公証役場に来る人 必要書類
本人 ➀商業登記簿謄本、同抄本、資格証明書、代表事項証明書のいずれか1通

➁法人代表印鑑証明書(印鑑の証明が必要な場合のみ)

➂官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)または印鑑証明書と実印

➃役職証明書(署名者の役職を➁の印を使って代表者が証明する。)
代理人 ➀商業登記簿謄本、同抄本、資格証明書、代表事項証明書のいずれか1通

➁法人代表印鑑証明書(印鑑の証明が必要な場合のみ)

➂官公庁発行の写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)または印鑑証明書と実印

➃役職証明書(署名者の役職を➁の印を使って代表者が証明する。)

➄委任状



公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・ 申請者が個人の場合
・ 申請者が法人であり署名者が法人代表権を持つ場合

【同カテゴリの質問】
・外国の会社から、公証人の認証のある登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められた時にはどうしたらいいですか?
・公証と認証の違いについて教えて下さい。
・公証役場の認証は代理人に手続きしてもらっても大丈夫でしょうか?


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行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

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パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

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