【Question】
インドで会社の設立を依頼している、インドの現地のCorporate Secretary(司法書士の様な役割の法律家)から会社設立用の必要書類に日本でアポスティーユとインド大使館の領事認証を取得してほしいと言われていますが代行できますか?
【Anser】
インドは外国公文書の認証を不要とする条約であるハーグ条約に加盟している国ですので外務省のアポスティーユを取得すれば、インド大使館の領事認証を取得する必要はありません。
公文書については、外務省で直接アポスティーユを取得することができます。
私文書(公文書を翻訳した文書も含む)については、公証役場で公証人の認証を受けた後、外務省のアポスティーユを取得するという手続きの流れになります。
しかし、インドはハーグ条約の加盟国ではありますが、まれに駐日インド大使館の領事認証を求められる場合もあります。この場合、一度書類のご提出先にアポスティーユでは駄目なのか?を再度ご確認されることをおすすめします。
ただ、駐日インド大使館の場合は、外務省の公印確認を取得した書類だけでなく、アポスティーユを取得した書類についても、領事認証を取得することができます。(他のハーグ条約非加盟国ではこのような手続きはできません。)
外務省のアポスティーユと駐日インド大使館の領事認証の両方の認証を取得されたい場合は、その旨のご連絡をいただければ対応させていただきます。
アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に
行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域
※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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