外務省のワンストップサービスとはなんですか?

■ ハーグ条約に加盟している国の機関や法人に日本で発行された書類を提出する際の手順は、


1、 公証役場に赴き認証を受ける




2、 地方法務局で「公証人押印証明申請」




3、 外務省でアポスティーユを申請




が原則です。


しかし、東京都、神奈川県、大阪府の公証役場では、申請者からの要請があれば公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。

このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。


公証役場一箇所だけで終わるので、ワンストップサービスといわれます。


ただし公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますのでご注意が必要です。




【関連する質問】
・公文書に外務省のアポスティーユを取得する手続きの方法は?
・外務省のアポスティーユ(Apostille)とは?

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行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

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