日本で発行された戸籍謄本や会社登記事項証明書を外国へ提出する場合、その文書の効力を証明するには?
提出国がハーグ条約に加盟している国・・・
提出する文書に「アポスティーユ」を添付して提出国に送付します。
提出国がハーグ条約に加盟していない国・・・
文書の公印確認証明(日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証を取得するために事前に必要となる外務省の証明)が必要です。
その後、文書の領事認証を受けて、提出国に送付します。
アポスティーユと公印確認は、私文書であっても公証役場で公証人の認証を受け、法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けられ公証役場等を経た私文書を公文書に準じた扱いをしてもらえます。
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