登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を英訳した文書に公証役場で認証、外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証を取得する事は出来ますか?
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を英訳した文書(参照:登記簿謄本の英語翻訳の見本・例)に公証役場で認証、外務省の公印確認、駐日大使館の領事認証を取得する事は出来ます。
登記簿謄本を英訳すると私文書として取り扱われます。
私文書の場合は下記のような手続きの流れになります。
1.登記官所属法務局で登記簿謄本を取得
2.公証役場で認証を取得
3.外務省の公印確認を取得
4.駐日大使館で領事認証を取得
東京、神奈川、大阪の公証役場で認証を取得する場合は外務省公印確認、アポスティーユをその場で受け取ることが可能なワンストップサービスが実施されています。
ハーグ条約締約国一覧は外務省HPでもで確認することができます。
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