企業が中国に文書を提出する場合は?

中国の企業との契約、合弁企業の設立、中国への製品の輸出、製造許可の申請といった場合に現地の政府機関や企業または大学などから、提出する書類に日本で「公証」「公認確認」「領事認証」取ってくるように言われた場合、下記の手順が必要になります。

企業が中国に公文書を提出する場合


提出書類例:
(中国国内の政府機関、企業に警察が発行する無犯罪証明書などの公文書)

日本の外務省で公印確認を取得

中国大使館で領事認証を取得

★企業の書類は商事認証の申請

外務省での手続きは、直接持参して外務省の証明班の窓口で申請をするか、郵送で行います。


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企業が中国に私文書を提出する場合



提出書類例:
(銀行口座開設、企業宛にパスポートのコピ、戸籍謄本の翻訳文等の私文書)

私文書を公証役場で公証人の認証

公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明

外務省で公印確認を取得

中国大使館で領事認証を取得する

★企業の書類の場合は商事認証を申請
私文書に公証人の認証を取得する場合、対象文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。



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アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に

行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

まずは、お問い合わせいただき、ご相談ください!

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行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域

※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄