アポスティーユと領事認証とは

国際化が進んだことで、日本人でも海外を拠点に活動する人が増えるようになりました。仕事や国際結婚など外国で暮らしていると、国をまたいでの書類の手続きが必要になる場面が多くあります。その際に必要となるのが、国や自治体から発行された公文書などですが、提出先である相手国から、文書が正式であるものか示す証明を求められることがあります。

●公文書の証明を行う「領事認証」

提出する文書の証明するのには2つの方法がありますが、そのひとつとなるのが「領事認証」です。領事認証は、お住まいになる国の日本大使館や領事館に公文書の認証を行ってもらうものです。領事認証を受けるには、あらかじめ日本の外務省による文書の証明(公的確認)が必要になります。


●領事認証を簡略できる「アポスティーユ」

文書の領事認証には、日本の外務省と海外の大使館・領事館という2つのステップでの手続きが必要になりますが、これを簡略したものがアポスティーユです。
アポスティーユは、1961年に締結されたハーグ条約の「外国公文書の認証を不要とする条約」に基づいて行われるものです。公文書に外務省による証明紙が添付されるので、「付箋の証明」とも呼ばれることもあります。
アポスティーユは、基本的に日本の外務省のみの手続きとなるので、お住まいの国の大使館や領事館での認証手続きが省略されるというメリットがあります。


注)アポスティーユが利用できるのははハーグ条約加盟国のみ

ただし注意したいのが、アポスティーユが適用できるのは、ハーグ条約の加盟国のみであるということです。日本はハーグ条約加盟国ですが、文書の提出先となる相手国がハーグ条約に加盟していない場合は、外務省で公的確認を行い、大使館または領事館で領事認証を受ける必要があります。また、ハーグ条約に加盟している国でも、アポスティーユではなく領事認証を求めてくることもまれにあるので、事前に確認するとよいでしょう。


参考:
「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html



アポスティーユは代理申請が可能です
海外に在住している方から見れば、煩雑な手続きが簡略できるのは嬉しいことです。しかしアポスティーユの申請を受けている外務省では、海外から郵便は受け付けていないという現状があります。そのため、アポスティーユを取得する際には、日本にいるときにあらかじめ取得しておくか、身内の方など日本に住んでいる人に代理申請を依頼する必要があります。

現在、海外に住まわれていて、日本に代理人がいないという場合、私どもはアポスティーユの申請代行も行っておりますので、ぜひご連絡くださいませ。

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