日本の公文書が真正であることを中国大使館領事部が証明することを中国大使館領事部の認証と言います。
認証には、その公文書が真正であることの証明も要求されます。
日本の外務省で公文書が本物であることを証明
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中国大使館(領事館)が外務省による証明を認証するという手順。
外務省には、「公印確認」という制度があり、日本の公文書が真正であることを証明するというものです。また、公文書が真正かどうかは、その公文書に押された公印が本物かどうかで判断します。その結果、公印が本物なら、外務省はその公文書が真正であると証明します。
外務省の公印確認により当該公文書が真正であると判断されると、中国大使館領事部が認証することになります。
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行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
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