ハーグ条約非加盟国に提出する登記簿謄本の認証の手続きは?
①ハーグ条約非加盟国に登記簿謄本の原本を提出する場合
「ハーグ条約非盟国に公文書を提出する場合」
① 登記簿謄本を地方法務局で取得
② 法務局長による登記官押印証明を取得
③ 書類を登記簿謄本を外務省で公印確認を取得
④ その後駐日大使館の領事認証を取得
以上の手続きが必要になる。
中国大使館やベトナム大使館では日本語の登記簿謄本への領事認証を取得することができますが、手続きとして取得できるということですので、あくまでご提出先に翻訳の必要性をお問い合わせください。
ベトナムの場合は大使館で有料でベトナム語への翻訳を行っています。
書類を外務省に直接持参するか郵送で手続きをすることが可能です。
郵送の場合・・・返送まで10日程度の日数がかかります。
外務省に直接登記簿謄本を持参して申請をすると申請した翌日に公印確認を取得した書類を受け取ることができます。
1.法務局(登記所)、2.外務省(申請と受け取りの2回)、3.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に5回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。
②ハーグ条約非加盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
「ハーグ条約非盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合」
① 書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得
② 公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
③ 外務省で公印確認を取得
④ 駐日大使館の領事認証を取得
以上で手続きが完了です。
1.法務局(登記所)、2.公証役場、3.地方法務局、4.外務省(申請と受け取りの2回)、5.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に7回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。
登記簿謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合、登記簿謄本の原本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わりますのでご注意ください。
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