中国大使館領事部で認証できる文書は、公文書(官公署が作成した文書)に限られますので
委任状の認証手続きは、私文書の認証手続きが必要です。
(委任状は、通常、私人や企業が作成しますから、私文書となります)
外務省の公印確認および中国大使館領事部の認証の前に、公証役場での認証が必要になるということです。
< 公証役場で私文書が真正であることの証明方法 >
・ 公証人の目の前で、本人が文書を作成する(署名する)方法
・ 本人が署名済みの文書を公証役場に持参し、公証人に対して「これは私が作成しました」と自ら認める方法
・ 代理人が本人の実印が押印された文書を持って公証役場に赴き、印鑑証明書を示しながら、代理人が本人により作成された文書であることを認める方法
上記の方法で署名や記名・押印が本人のものであることを証明します。
< 私文書の認証 >
① 私文書を公証役場の公証人が証明
↓
② 公証人の証明が真正であることを地方法務局が証明
↓
③ 地方法務局の証明が真正であることを外務省が証明
↓
④ 外務省の証明を中国大使館領事部(領事館)が認証
中国で使う委任状ですから、中国語で委任状を作りその委任状に対して認証を得ておくのが自然ですが、日本語の委任状とその中国語訳文書を求められる場合もある。
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行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
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