【1】証明が必要な公文書
(発行日より3か月以内の原本)
【2】申請書
(公印確認またはアポスティーユ)窓口に備え付けの申請書もご使用できます。
【3】身分証明書
運転免許証、住基カード、パスポート、在留カードのいずれか一つ。
【4】委任状(代理人の方による申請のみ)
※旅行代理店、弁護士、行政書士及び司法書士など依頼人に代わり諸手続きを行うことが認められている方が申請する場合は必要ない
【5】返送先を記入した封筒(切手貼付)
レターパックなど(郵送での受領希望のみ)
注) 証明を取得した公文書の受領は申請日の翌日(土日祝を除く)午前9時からです。
申請日当日には受領できませんのでご注意下さい。
アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に
行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域
※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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