ハーグ条約加盟国に提出する登記簿謄本の認証の手続きは?
①ハーグ条約加盟国に登記簿謄本(翻訳無し)を提出する場合の手続き
ハーグ条約加盟国に登記簿謄本の原本を提出する場合は、登記簿謄本を取得し、外務省に直接持参するか郵送(郵送の場合は返送まで10日程度かかります)でアポスティーユを取得することが出来ます。
お急ぎの方は・・・場合は直接持参するか、行政書士にご依頼下さい。
登記簿謄本の取得代行も依頼されるとご手間をより少なくすることが可能です。
「登記簿謄本の原本にアポスティーユを取得する場合」
最終ページに法務局の登記官印証明が添付されている必要があります。
登記簿謄本を取得した段階ではこの書類は添付されていませんので、地方法務局で登記官印証明を添付してもらう手続きをする必要があります。
登記官印証明が添付された登記簿謄本を外務省に直接持参して申請をすると申請した翌日にアポスティーユを取得した書類を受け取ることができます。
たた日本語の登記簿謄本をそのまま外国へ提出しても提出先が日本語が分からない場合が多いためこのケースは、ほとんどありません。
ハーグ条約に加盟国に書類を提出する場合はほとんどの場合で翻訳した書類を添付してアポスティーユを取得することを求めれます。
②ハーグ条約加盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合
「ハーグ条約加盟国に登記簿謄本の原本と翻訳文書を提出する場合」
① 書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得
② 公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得
③ 外務省でアポスティーユを取得
これで手続きが完了になる。
1.法務局(登記所)→2.公証役場→3.地方法務局→4.外務省(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に、該当機関に5回直接足を運んで認証を取得する必要があります。
登記簿謄本の原本と翻訳文書に公証人の認証を取得する場合は、登記簿謄本と翻訳文書に宣言書を添付して認証を取得する形をとります。
宣言書には宣言文、日付、署名を記載する必要があります。宣言文の内容、言語については提出する書類や提出先からの依頼などで変わります。
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