公文書の外務省でのアポスティーユと公印確認の取得の手続きは代理人でも申請はできますか?
外務省アポスティーユと公印確認の手続きを、代理人に委任することは可能ですが
委任状が必要になります。
外務省が示している様式は、
① 「委任状」と標記
② 委任の合意があった年月日を和暦で記述
③ 「私、(委任者氏名)は、外務省領事局領事サービス室証明班の公印確認または アポスティーユ手続きについて(被委任者氏名)に委任いたします」
④ 委任者の氏名、住所、電話番号
⑤ 被委任者の氏名、住所、電話番号を順番に記載
⑥ 委任者が署名
このような委任状を作成すれば、代理人による申請が可能になります。
なお、被委任者が下記の3点にあてはまる場合には、委任状は原則として不要になります。
1.委任者が未成年である場合の親権者が申請する場合
2.弁護士、行政書士等、依頼人に代わり諸手続きを行うことを認められている者が申請する場合
3.会社、組合等の申請で登記簿謄本などに記載されている会社、組合の社員が申請する場合
その代わりに、弁護士や行政書士の資格証、登記事項証明書等の代理人の資格証明書(身分証明書)が必要になります。
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