登記簿謄本などの英語・スペイン語・中国語翻訳し、外務省のアポスティーユ・駐日大使館の領事認証の申請代行します。(東京)
外務省のアポスティーユは、日本の官公庁、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。官公庁が発行した登記簿謄本、戸籍謄本、証明書などの公文書に押されている押印や公文書に翻訳文と正しく翻訳した旨の宣言文を記載した宣言書を添付した書類、パスポートコピー、契約書、Power of Attorney(委任状)などの私文書に添付された法務局長の押印が真正なものであることを 日本の外務省が証明するものです。
ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国に書類を提出する際には、日本の外務省でアポスティーユを取得すれば駐日大使館の領事認証を取得する必要はありません。
ハーグ条約に非加盟の国に提出する場合は、アポスティーユではなく、外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。
パスポートのコピー(写し)や、公文書に翻訳文と正しく翻訳した旨の宣言文を記載した宣言書を添付した書類に認証を受ける必要がある場合は、私文書という扱いになり、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局の法務局長による公証人押印証明を取得した後、外務省のアポスティーユを取得することができます。
上記は私文書に東京の公証役場で認証を受けた際に添付される証明書類です。赤丸が外務省のアポスティーユの証明です。
ハーグ条約加盟国の場合は、最終的に日本の外務省のアポスティーユを取得し、ハーグ条約非加盟国の場合は最終的に駐日大使館の領事認証を取得します。
※登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書に翻訳を添付して認証を取得する場合は私文書に該当します。
ハーグ条約加盟国 | |
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公文書 |
私文書 |
外務省のアポスティーユ |
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ハーグ条約非加盟国 | |
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公文書 |
私文書 |
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【ハーグ条約加盟国】(アメリカ・インド・韓国など)公文書…外務省でアポスティーユを取得することが出来ます。私文書…公証役場で公証人の認証を取得→公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得→外務省でアポスティーユを取得【ハーグ条約非加盟国】(中国・タイ・ベトナムなど)公文書…書類を外務省で公印確認を取得、その後駐日大使館の領事認証を取得する私文書…書類を公証役場に持参し公証人の認証を取得。その後、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得、外務省で公印確認を取得、その後駐日大使館の領事認証を取得ハーグ条約加盟国へ私文書を提出される場合に、ご自身で外務省のアポスティーユの取得の手続きをされると、公証役場、地方法務局、外務省(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に4回も直接足を運ぶ必要があります。
ハーグ条約非加盟国の中国、ベトナム、UAEなどへ私文書を提出される場合に、ご自身で駐日大使館の領事認証の取得の手続きをされると、公証役場、地方法務局、外務省(申請と受け取りの2回)、駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に6回も直接足を運ぶ必要があります。面倒なアポスティーユ申請や大使館の領事認証などお気軽にご依頼ください。
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