外務省の公印確認とは?

ハーグ条約に加盟していない国の政府、機関、団体、企業に書類を提出する際には、日本国内にある大使館で書類に領事認証を取得する必要があります。


この領事認証を取得する前に、必ず外務省の公印確認を取得しなくてはいけません。
外務省の公印確認というのは日本にある大使館で領事認証を取得する際に事前に必要になる外務省の証明になります。
取得する際に外務省へ支払う実費の費用はかかりません。


戸籍謄本や登記簿謄本などの日本政府が発行する公文書に押されている市区町村長や法務局長の印や私文書に添付された公証人の印が偽造されていない真正なものであることを証明しています。


下記の赤丸の箇所の押印部分が外務省の公印になります。上部の赤丸の箇所が東京法務局長の押印が真正なものであることを証明する外務省の公印になります。




東京都の公証役場を利用すると公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、アポスティーユを取得することができるワンストップサービスを提供しています。

これにより私文書に外務省のアポスティーユや公印確認を取得する場合、わざわざ法務局や外務省に出向く必要が無くなりました。

ただ、外務省の公印確認を取得した後、必ず駐日大使館の領事認証は取得する必要があります。


公文書に外務省の公印確認を取得する手続きの方法

公文書に外務省の公印確認を取得する方法は下記の3つの方法があります。


私文書の場合は都内の公証役場で公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認の取得の手続きを行うことが出来るため申請して即日で外務省の公印確認を取得することが可能です。




1.外務省の窓口で申請して窓口で受け取る方法
窓口で申請した翌営業日に窓口で受け取ることが可能です。



2.外務省の窓口で申請して郵送で受け取る方法
窓口で申請してから2~3営業日後に郵送でご指定の住所で受け取ることが可能です。



3.郵送で申請して郵送で受け取る方法
郵送で申請してから2週間後にご指定の住所で受け取ることが可能です。
(郵送は申請から受領まで2週間程度かかります)


外務省の公印確認の手続きに必要な書類


外務省の公印確認を取得する際に下記の5つの書類が必要です。


① 証明が必要な書類
 

・ 3か月以内に取得した公文書(法務局が発行する登記簿謄本などの書類は地方法務局で法務局長の登記官印証明を取得する必要があります。)
・ パスポートの写し、翻訳文書などの私文書は公証役場で公証人の認証と、地方法務局の法務局長の公証人押印証明を取得した文書。

② 外務省の公印確認申請書

 
外務省ウェブサイトからダウンロードすることができます。窓口で記載することも可能です。

③ 身分証明書


 パスポートまたは運転免許証など

④ 委任状


 知人など代理の方が申請される場合は委任状が必要です。行政書士にご依頼頂く場合は
 委任状は必要ありません。
 
 注)行政書士又は行政書士法人ではないものが報酬を得て公証役場や外務省での書類の
 認証の手続きを行うと行政書士法第21条の違反に問われ、1年以下の懲役又は
 100万円以下の罰金の対象になるのでお気をつけください。


⑤ 切手を貼り付けてある返送先を記入した封筒
 

レターパックでも可。
(窓口で申請する場合には切手を貼りつけてある返送先を記入した封筒は必要ありません。)

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行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

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