アポスティーユ申請書の記入例・書き方の見本

アポスティーユ申請書の書式は、外務省HPよりダウンロードできます。
アポスティーユ申請書の記入例・書き方の見本を掲載しています。
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アポスティーユ申請書書き方を1~12の番号順に説明していきます。



平成  年  月  日

⇒申請される日付をご記入してください。


あなたの氏名(社名)

⇒申請者のお名前(申請者が法人の場合は法人名)を漢字で記入してください。


電話番号(携帯)

⇒申請者の連絡先電話番号を記入してください。(携帯電話可)


証明書を必要としている方(申請者)との関係

⇒申請者が認証を必要としている場合なら「本人」、代理人が申請者の場合は「代理人」にチェックしてください。


当事者

⇒申請者と当事者が同じ場合は記入する必要はありません。申請者が代理人の場合は当事者のお名前を記入してください。


提出国

⇒アポスティーユを申請する書類の提出国を記入してください。


使用目的

⇒アポスティーユを申請する文書の使用目的を記入してください。
(例)会社設立手続き、出生届、就労手続き


申請書類の番号に○を付けてください。

⇒アポスティーユを申請される書類に該当する番号に○をしてください。


発行者肩書き

⇒アポスティーユを取得したい文書の発行者の肩書を記入してください。
(例)東京都○○区長、埼玉県□□市長


発行者氏名

⇒アポスティーユを取得したい文書の発行者の氏名を記入してください。


発行年月日及び番号

⇒アポスティーユを取得したい文書の発行年月日と発行番号を記入してください。


total

⇒申請する書類の数を記入してください。
(例)3通

アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に

行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

まずは、お問い合わせいただき、ご相談ください!

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行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域

※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

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