メキシコ国内に提出する書類のスペイン語翻訳・アポスティーユ申請の代行
メキシコはハーグ条約に加盟している国ですので、アポスティーユを取得すれば駐日メキシコ大使館で領事認証を取得する必要はありません。ただし、スペイン語圏であるメキシコは文書の原本とスペイン語へ翻訳した文書にアポスティーユの取得をして企業、団体に提出が求められることが多いです。
アポスティーユ申請代行センターでは- ・メキシコ国内へ提出する為の公文書の代理取得
- ・文書のスペイン語への翻訳
- ・アポスティーユの申請代行
- ・海外にお住いの方向けには文書の海外への発送
以上をワンストップで対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
1.メキシコ国内へ提出する文書のスペイン語翻訳とアポスティーユ丸ごとお任せパック
文書の種類 | 費用の内訳 | 合計 | |
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公証役場手数料 | 弊所手数料 | ||
公文書 | - | 17,600円(税込) | 17,600円(税込) |
私文書 | 11,500円/通 | 17,600円(税込) | 29,100円(税込) |
含まれるサービス内容 |
|
- ※海外にご返送をご希望のお客様には上記の料金に別途3000円加算させていただきます。
- ※公文書に翻訳した書類を添付してアポスティーユを取得する場合は私文書として扱われます。
- ※文書の翻訳を合わせてご依頼される方は上記の合計金額に翻訳手数料を別途ご請求させていただきます。
- ※認証が必要な書類が2通以上ある場合は、弊所手数料は2通目以降は1通あたり3000円加算させていただきます。
アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に
行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域
※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄