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中国国内に提出する書類に外務省の「公印確認」、中国大使館または総領事館の「領事認証」が必要な方中国国内に提出する書類に外務省の「公印確認」、中国大使館または総領事館の「領事認証」が必要な方

中国大使館の認証とは?
日本の公文書が本物であることを、中国総領事館が証明することです。
日本の外務省で証明した上で中国大使館で認証する手順になります。

スピード対応!安心の行政書士事務所にお任せください

公文書の外務省公認確認フロー

平日の昼間に5回該当機関に足を運ばなくてはいけない

市区町村役場で公文書発行→外務省で公文書発行→中国大使館領事部で公文書発行

1.市区町村役場、2.外務省(申請と受け取りの2回)、3.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に5回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。

面倒な手続きを弊所にご依頼ください!
無料相談!はこちら▼

【公文書例】
  • 全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • 婚姻届受理証明書
  • 離婚届受理証明書
  • 出生証明書
  • 国公立学校が発行した文書(ただし、校長・学長印のあるもの)
  • 私立学校が発行した文書(ただし、校長・学長印のあるもの)
  • 犯罪履歴証明書(無犯罪証明書)
  • 納税証明書(個人)
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 現在事項証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 代表者事項証明書
  • 納税証明書(法人)
  • その他、日本の官公署が発行する文書
※公文書でもパスポートの写し、外国語訳を添付した公文書は、私文書として扱われます。

私文書の外務省公認確認フロー

平日の昼間に7回該当機関に足を運ばなくてはいけない

私人で私文書作成→公証役場で認証→地方法務局で公証人押印証明→外務省で公認確認→中国大使館領事部で認証

1.翻訳依頼など、2.公証役場、3.地方法務局、4.外務省(申請と受け取りの2回)、5.駐日大使館(申請と受け取りの2回)と平日の昼間の限られた時間に7回、該当機関に直接足を運んで認証を取得する必要があります。

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東京、神奈川の公証役場・・・法務局の公証人押印証明と外務省の公印確認を同時に受けることができます。
千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、長野、新潟、静岡のの公証役場・・・法務局の公証人押印証明を同時に受けることができます。

弊所にご依頼頂く手続きの流れ

  • 1お問い合わせ
  • 2ご返答、お見積り
  • 3正式なご依頼
  • 4ご請求書の送付
  • 5お振込み
  • 6必要書類の送付
  • 7東京都内公証役場で公証人の認証、外務省の公印確認を取得
  • 8中国大使館で領事認証を取得
  • 9書類の受け取り、及び返送。

ご自身で中国大使館の領事認証を取得される方

①公印確認を取得

公文書・・・
私文書を公的機関で取得後、外務省にて公印確認を取得
私文書・・・
私文書を公証役場で認証を取得し外務省で公印確認を取得

②中国大使館で領事認証取得

持参書類
  1. 外務省公印確認取得済みの文書とそのコピー
  2. 身分証明書(パスポートなど)及びそのコピー
  3. 公証認証申請書(中国大使館HPにてダウンロード可)

普通申請、加急申請(+3000円)、特急申請(+5000円)の3パターンから申請方法を選択。

受け取りまでの日数
普通申請数日後/加急申請翌営業日/特急申請申請日の午後

中国大使館の領事認証・公証・証明の申請代行の費用・手数料・料金

  1. ①外務省認証済み書類の領事認証
  2. ②公証役場から大使館の手続きを全てお任せ(民事認証)※翻訳は別途お見積り
  3. ③公証役場から大使館の手続きを全てお任せ(商事認証)※翻訳は別途お見積り
お問い合わせ・ご相談はこちらから

アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に

行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

まずは、お問い合わせいただき、ご相談ください!

相談無料

ご不明な点など、どんどんご相談ください。

050-5318-1959

受付時間:平日9時~18時

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お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

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外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域

※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

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休業期間:12月28日~1月4日まで


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