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ハーグ条約加盟主要国に提出する書類の外務省アポスティーユの申請代行

ハーグ条約の加盟国の政府・企業・団体に提出する公文書・私文書には外務省のアポスティーユの取得を求められます。

アメリカ(米国)で提出する文書のアポスティーユ申請の代行

アメリカ(米国)国旗

アメリカ合衆国(米国)はハーグ条約に加盟している国ですので、アメリカ国内の企業、団体から日本政府が発行する公文書や公文書の翻訳文書の提出を求められた際は、駐日アメリカ大使館で領事認証を取得する必要はなく、外務省のアポスティーユを取得する必要があります。

インドで提出する文書のアポスティーユ申請の代行

インド王国国旗

インド共和国はハーグ条約に加盟している国ですので、インド国内の企業、団体から日本政府が発行する公文書や公文書の翻訳文書の提出を求められた際は、駐日インド大使館で領事認証を取得する必要はなく、外務省のアポスティーユを取得する必要があります。

韓国で提出する文書のアポスティーユ申請の代行

韓国

大韓民国はハーグ条約に加盟している国ですので、韓国国内の企業、団体から日本政府が発行する公文書や公文書の翻訳文書の提出を求められた際は、駐日韓国大使館で領事認証を取得する必要はなく、外務省のアポスティーユを取得する必要があります。

メキシコで提出する文書のアポスティーユ申請の代行

メキシコ

メキシコはハーグ条約に加盟している国ですので、アポスティーユを取得すれば駐日メキシコ大使館で領事認証を取得する必要はありません。ただし、スペイン語圏であるメキシコは文書の原本とスペイン語へ翻訳した文書にアポスティーユの取得をして企業、団体に提出が求められることが多いです。


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行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

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