【公証】・・・契約書、委任状、翻訳書、貸借対照表、損益計算書等の私文書に対し、その私文書に記載されている作成者の署名や記名押印が、偽造されていない真正なものであり、本人によって作成されたものに間違いありません、ということを公的機関である公証人が証明することをいいます。
【認証】・・・戸籍謄本や登記事項証明書、住民票などの公文書に対して、その公文書に押されている市区町村長印や登記官の押印などの公印が、真正なものであることを、その公文書の発行機関以外の第三者の公的機関が証明することをいいます。
簡単にいえば、
私文書に対して行われる私署や記名押印の確認行為が公証
公文書に対して行われる公印の確認行為が認証
公証と認証は、一つのセットになっており、外国の機関から契約書等の私文書の提出を求められた場合には、まず私文書の署名や記名押印に対し公証人が公証を行います。
この私文書に対する公証が行われますと、その私文書は公文書と同等と見做されます。
続いて、公的機関によるその公証人の署名及び押印の認証を行うという手続きをとります。
この2つの過程を経れば、その私文書は外国機関に提出する文書として適切なものであると認められる。
【同カテゴリの質問】
・公証役場で公証人の認証を取得する際の必要書類
・外国の会社から、公証人の認証のある登記簿謄本や戸籍謄本の提出を求められた時にはどうしたらいいですか?
・公証役場の認証は代理人に手続きしてもらっても大丈夫でしょうか?
アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に
行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。
行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書
※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。
パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書
アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域
※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄