公証と認証の違いは何ですか?

【公証】・・・契約書、委任状、翻訳書、貸借対照表、損益計算書等の私文書に対し、その私文書に記載されている作成者の署名や記名押印が、偽造されていない真正なものであり、本人によって作成されたものに間違いありません、ということを公的機関である公証人が証明することをいいます。


【認証】・・・戸籍謄本や登記事項証明書、住民票などの公文書に対して、その公文書に押されている市区町村長印や登記官の押印などの公印が、真正なものであることを、その公文書の発行機関以外の第三者の公的機関が証明することをいいます。


簡単にいえば、
私文書に対して行われる私署や記名押印の確認行為が公証
公文書に対して行われる公印の確認行為が認証


公証と認証は、一つのセットになっており、外国の機関から契約書等の私文書の提出を求められた場合には、まず私文書の署名や記名押印に対し公証人が公証を行います。
この私文書に対する公証が行われますと、その私文書は公文書と同等と見做されます。
続いて、公的機関によるその公証人の署名及び押印の認証を行うという手続きをとります。

この2つの過程を経れば、その私文書は外国機関に提出する文書として適切なものであると認められる。


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