公文書の外務省でのアポスティーユと公印確認の取得の手続きは代理人でも申請はできますか?

外務省アポスティーユと公印確認の手続きを、代理人に委任することは可能ですが
委任状が必要になります。


外務省が示している様式は、


① 「委任状」と標記


② 委任の合意があった年月日を和暦で記述


③ 「私、(委任者氏名)は、外務省領事局領事サービス室証明班の公印確認または  アポスティーユ手続きについて(被委任者氏名)に委任いたします」


④ 委任者の氏名、住所、電話番号


⑤ 被委任者の氏名、住所、電話番号を順番に記載


⑥ 委任者が署名


このような委任状を作成すれば、代理人による申請が可能になります。

なお、被委任者が下記の3点にあてはまる場合には、委任状は原則として不要になります。


1.委任者が未成年である場合の親権者が申請する場合


2.弁護士、行政書士等、依頼人に代わり諸手続きを行うことを認められている者が申請する場合


3.会社、組合等の申請で登記簿謄本などに記載されている会社、組合の社員が申請する場合


その代わりに、弁護士や行政書士の資格証、登記事項証明書等の代理人の資格証明書(身分証明書)が必要になります。





【同カテゴリの質問】

・アポスティーユとはなんですか?
・アポスティーユ、公印確認に有効期限はありますか?
・アポスティーユ対象の文書とはなんですか?
・どんな場合にアポスティーユ認証・公印確認が必要ですか?
・私文書を大使館で認証するにはどうしたらいいですか?
・ハーグ条約に加盟していない国で特別の取り扱いをしている国はありますか?
・外務省のアポスティーユ(Apostille)とは何ですか??
・認証が必要かどうかよくわからないのですが、どうすればいいですか?
・公文書(住民票・戸籍謄本・登記簿謄本)英語翻訳の見本はありますか?


お問い合わせ・ご相談はこちらから

アポスティーユ・駐日大使館領事認証の申請に関するお問い合わせは今すぐお気軽に

行政書士の登録証

行政書士の蓜島亮の登録証を掲載しています。行政書士は、行政書士法により、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成、提出等の手続きの代理を業とする事が出来ると定められています。

行政書士ではない者が報酬を得て公証役場や外務省で認証の手続きを行うと行政書士法違反に問われ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。

まずは、お問い合わせいただき、ご相談ください!

相談無料

ご不明な点など、どんどんご相談ください。

050-5318-1959

受付時間:平日9時~18時

!

お問い合わせを頂いた時点で費用が発生する事はありません。
しつこい電話営業は一切いたしませんので、ご安心下さい。
お問い合わせしても、必ずしもご依頼いただく必要はございません。
お問い合わせ頂いた後、1営業日以内に返信いたします。
行政書士は行政書士法により守秘義務が課せられています。

無料お問い合わせフォーム

お名前(必須)

(例)木村

(例)太郎
御電話番号
(例)03-5555-5555 携帯もOKです!
所在地・住所
〒  - 

(例)東京都新宿区新宿1-1-1-111
お問合せ内容(必須)
添付ファイル
ワードファイル、エクセルファイル、PDFファイルのみご利用いただけます。

外務省アポスティーユ・駐日大使館の領事認証が必要となる文書

※認証が必要となる文書の代表的なものを掲載しています。

パスポートのコピー(写し)、戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記簿謄本(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書)、不動産登記事項証明書、会社定款、取締役会議事録、年金証書、独身証明書、納税証明書、会社役員就任承諾書、履歴書、在籍証明書、各種契約書

アポスティーユ申請代行センターのサービス提供地域

※アポスティーユ申請代行センターでは下記、海外、日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の外務省のアポスティーユ・公印確認。在東京の駐日大使館の領事認証のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

海外、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄